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平成28年度 一級建築士試験 学科I(計画)No.7は、一般公共の用に供する屋内駐車場の各部の寸法に関する問題です。4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
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取り上げられたのは、車いす使用者用駐車施設の大きさ、車路の梁下の高さ、料金徴収施設まわりの車路の幅員、そして車路の屈曲部の内法半径です。それぞれの寸法が利用上の安全や通行に足りているかが問われます。
論点は車路の梁下の高さです。車が通る車路では、頭上のはりや天井までに一定の高さを確保しないと、車体が接触してしまいます。駐車場法施行令では、自動車の車路の梁下の高さを2.3m以上とすることが求められています。
選択肢2は小型自動車の車路の梁下の高さを2.1mとしています。2.3m以上の基準を下回るため、この寸法では足りません。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢2(最も不適当なもの)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 車いす使用者用駐車施設の1台当たりを幅3.5m×奥行6.0mとしています。乗り降りに余地が要るため、幅3.5m程度の確保は妥当です。 |
| 2 | ×(誤り) | 小型自動車の車路の梁下の高さを2.1mとしています。駐車場法施行令の2.3m以上を下回り、不適当です。 |
| 3 | ○(正しい) | 一方通行の小型車路のうち、料金徴収施設が設けられ歩行者の通行に供しない部分の幅員を2.75mとしています。この条件なら2.75mまで縮められます。 |
| 4 | ○(正しい) | 小型車路の屈曲部の内法半径を5mとしています。小型自動車が無理なく曲がれる値で、記述どおりです。 |
選択肢2は、自動車の車路の梁下の高さを2.1mとする点が誤りで、正しくは2.3m以上が必要です。
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屋内駐車場の車路は、車が頭上に接触せず安全に通れるよう、はりや天井までの高さを確保する必要があります。駐車場法施行令では、自動車の車路の梁下の高さを2.3m以上とすることが定められています。
選択肢2の2.1mは、この2.3m以上を下回ります。小型自動車であっても、ルーフボックスを付けた車や、跳ね上がりやすい走行を考えると、2.1mでは余裕がなく安全を確保できません。
自動車の車路の梁下の高さは2.3m以上が必要で、2.1mでは不足するという点が、この問題の誤りです。
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駐車場法施行令で求められる、自動車の車路の梁下の高さは何m以上ですか。
2.3m以上です。2.1mでは基準を下回り不適当です。
車いす使用者用駐車施設の1台当たりの幅は、おおむねどのくらい確保しますか。
幅3.5m程度です。車いすの乗り降りに余地が必要なためです。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月