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平成29年度 一級建築士試験 学科I(計画)No.18は、工事監理に関する問題です。4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
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問われているのは、工事監理が建築士の独占業務であること、業務の実施方法の定め、建築士事務所の監理業務、監理に関わる講習の4点です。工事監理をめぐる制度を、正しく押さえられるかが問われます。
注意したいのは講習の扱いです。工事監理を行う一級建築士に、監理技術者講習の受講を義務づける、という記述が出てきます。
監理技術者講習は、建設業法に基づく制度で、施工側の監理技術者のためのものです。建築士が工事監理を行うために必須の講習ではありません。建築士には、建築士法に基づく定期講習があります。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢4(最も不適当なもの)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 「工事監理」や「工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等」「工事監理の結果報告」は、建築士法上の建築士の独占業務に該当します。記述どおりです。 |
| 2 | ○(正しい) | 工事監理の具体的で詳細な実施方法(照合・確認の対象や方法、業務範囲)は、建築士法では定められていません。 |
| 3 | ○(正しい) | 建築士事務所が行う監理業務には、一般に「工事請負契約の目的物の引渡しの立会い」と「工事費支払いの審査」が含まれます。 |
| 4 | ×(誤り) | 工事監理を行う一級建築士は監理技術者講習を受講しなければならないとする点が誤りです。監理技術者講習は建設業法に基づく施工側の制度で、建築士の工事監理に必須ではありません。 |
選択肢4は、工事監理を行う一級建築士に監理技術者講習の受講を義務づけるとする点が誤りで、これは建設業法に基づく施工側の制度です。
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工事監理は、工事が設計図書のとおりに行われているかを照合・確認し、その結果を建築主へ報告する業務です。建築士法に基づく建築士の業務で、独占業務にあたります。
一方、監理技術者は、建設業法に基づいて施工者側に置かれる技術者です。一定規模以上の工事で、施工の技術上の管理を担います。監理技術者講習は、この監理技術者のための講習です。
ザックリ言えば、監理技術者講習は施工側の制度で、建築士の工事監理に必須ではありません。建築士の資格を維持するための講習は、建築士法に基づく定期講習です。
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監理技術者講習は、建築士が工事監理を行うために必須の講習ですか。
いいえ。監理技術者講習は、建設業法に基づく施工側の監理技術者のための制度です。建築士には、建築士法の定期講習があります。
工事監理は、どの法律に基づく誰の業務ですか。
建築士法に基づく建築士の業務で、独占業務にあたります。設計図書との照合・確認と、その結果報告を行います。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月