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平成30年度 一級建築士試験 学科I(計画)No.18は、設計成果物の著作権の扱いに関する問題です。4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
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四会連合協定の「建築設計・監理等業務委託契約約款」をふまえ、設計者(受託者)と発注者(委託者)の間で著作権がどう扱われるかが問われます。だれに著作権が帰属し、だれが何を承諾するのかという役割分担が論点です。
引っかけの核心は選択肢3です。著作権は受託者に帰属しますが、その著作権を第三者に譲渡するには、委託者の承諾が必要です。選択肢3は「委託者の承諾を得ることなく譲渡できる」としており、この承諾の条件を外しています。
選択肢1の著作権の帰属、選択肢2の委託者による表現・利用、選択肢4の第三者への損害賠償は、約款どおりの記述です。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢3(これが最も不適当な記述)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 本件建築物が著作物に該当する場合、その著作権は受託者(設計者)に帰属します。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 委託者は、建築物が著作物に該当する場合でも、写真・模型・絵画などの媒体で表現し利用できます。正しい記述です。 |
| 3 | ×(誤り) | 著作権を第三者に譲渡するには委託者の承諾が必要です。「承諾を得ることなく譲渡できる」とするのは誤りです。 |
| 4 | ○(正しい) | 成果物によって第三者の著作権を侵害した場合、受託者は原則として第三者に損害賠償を行います。正しい記述です。 |
選択肢3は、受託者が委託者の承諾なく著作権を第三者に譲渡できるとする点が誤りで、正しくは譲渡には委託者の承諾が必要です。
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この約款では、設計成果物が著作物にあたる場合、その著作権は受託者である設計者に帰属します。つくった人に権利が残るという、著作権の基本どおりの整理です。
一方で委託者は、その建築物を写真や模型などで表現したり利用したりできる立場にあります。設計者の著作権と、委託者の利用との間でバランスをとる形になっています。
ここで受託者が著作権を勝手に第三者へ渡してしまうと、委託者の利用関係が乱れるおそれがあります。だから、第三者への譲渡には委託者の承諾を必要とする条件が置かれています。ザックリ言えば、著作権は受託者に帰属するが、第三者への譲渡には委託者の承諾が要るです。
選択肢3は、この承諾の条件を外して「承諾を得ることなく譲渡できる」としている点が誤りになります。
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設計成果物の著作権を第三者に譲渡するには、何が必要?
委託者の承諾が必要です。著作権は受託者に帰属しますが、無断で第三者に譲渡することはできません。
本件建築物が著作物にあたる場合、著作権はだれに帰属する?
受託者(設計者)に帰属します。委託者は、その建築物を写真や模型などで表現・利用できる立場になります。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月