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平成29年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.23は、建築士法(建築士名簿・建築士事務所の登録)に関する問題です。4つの記述のうち、建築士法上、誤っているものを選びます。
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登録をめぐる届出は、何を・いつまでに・誰に出すかが問われます。とくに「期限」の数字が引っかけの定番です。
核心は変更届の期限です。建築士事務所の登録事項に変更があったときは、変更の日から2週間以内に都道府県知事へ届け出ます。30日以内ではありません。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢4(これが誤っている記述)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 一級建築士名簿に登録するのは、登録番号・登録年月日・氏名・生年月日・性別、処分歴、定期講習の受講歴等です(士法6条、士法施行規則1条)。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 一級建築士は、免許証の交付の日から30日以内に、本籍・住所・氏名・生年月日・性別等を、住所地の都道府県知事を経由して国土交通大臣に届け出ます(士法5条の2、士法施行規則8条)。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 建築士事務所登録簿に登録するのは、登録番号・登録年月日・事務所の名称及び所在地・管理建築士の氏名・属する建築士の氏名・処分歴等です(士法23条の3、士法施行規則18条)。正しい記述です。 |
| 4 | ×(誤り) | 事務所に属する建築士の氏名は登録事項なので、変更があったときは変更の日から2週間以内に都道府県知事へ届け出ます。「30日以内」とする点が誤りです(士法23条の5第1項)。 |
選択肢4は、変更の届出を30日以内とする点が誤りで、正しくは変更の日から2週間以内です。
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建築士事務所の登録事項に変更があったときは、その日から2週間以内に、都道府県知事へ変更の届出をします(士法23条の5第1項)。
事務所に属する建築士の氏名は、登録簿に載る登録事項です(士法23条の3)。だから氏名の変更も、この2週間以内の変更届の対象になります。
選択肢4は期限を「30日以内」としていて誤りです。届出は2週間以内です。なお選択肢2の住所等の届出(士法5条の2)は30日以内で、こちらと数字が違う点が混同の元になります。
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建築士事務所に属する建築士の氏名に変更があったとき、届出の期限は?
変更の日から2週間以内に都道府県知事へ届け出ます(士法23条の5第1項)。
一級建築士本人の住所等に変更があったときの届出は、何日以内に誰へ?
30日以内に、都道府県知事を経由して国土交通大臣へ届け出ます(士法5条の2)。事務所の2週間とは別の数字です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月