建築士試験 解説ノート

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平成29年度 一級建築士 法規 No.26を解説、バリアフリー法の車いす使用者用客室を見抜くポイント

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平成29年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.26は、バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)に関する問題です。4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

バリアフリー法では、特別特定建築物の規模ごとに「適合義務か努力義務か」が分かれます。さらに用途ごとの細かい数値要件が引っかけの的です。

核心は旅館の車いす使用者用客室です。設置が義務づけられるのは客室の総数が50以上のときです。客室総数にかかわらず必要となるわけではありません。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。なお本問は出題時(平成29年)の基準で解説します。

正解:選択肢4(これが誤っている記述)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

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バリアフリー法は「特別特定建築物の規模」と「用途ごとの数値(客室・便房・駐車施設)」をセットで覚えると速いです。法令集の移動等円滑化基準のページに数値を書き込むのがコツです。

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 一般公共の用に供されない会員制スイミングスクールは特別特定建築物に当たらないため、移動等円滑化基準への適合は努力義務です(法16条)。延べ2,000㎡でも努力義務にとどまります。正しい記述です。
2 ○(正しい) 公衆便所は床面積50㎡以上で適合義務の対象となり、車いす使用者等が円滑に利用できる便房を1以上(男女の区別があればそれぞれ1以上)設けます(法14条、令9条・令14条)。正しい記述です。
3 ○(正しい) 延べ2,000㎡の物品販売店舗で不特定多数が利用する駐車場を設ける場合、そのうち1以上に車いす使用者用駐車施設を1以上設けます(令17条)。正しい記述です。
4 ×(誤り) 旅館で車いす使用者用客室を設けるのは、客室の総数が50以上のときです。「客室の総数にかかわらず1以上」とする点が誤りです(令15条)。

選択肢4は、車いす使用者用客室を客室総数にかかわらず必要とした点が誤りで、義務づけられるのは客室の総数が50以上のときです。

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選択肢4のポイント(ここが誤り)

ホテル又は旅館を新築するとき、車いす使用者用客室を設けるよう義務づけられるのは、客室の総数が50以上の場合です(令15条)。出題時(平成29年)は、この50以上のときに1室以上を設けるという基準でした。

つまり客室の総数が50未満のホテル・旅館には、移動等円滑化基準としての車いす使用者用客室の設置義務はかかりません。

選択肢4は「客室の総数にかかわらず1以上」としていて誤りです。延べ面積が2,000㎡でも、客室総数という別の数値で義務の有無が決まります。

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覚え方

  • 旅館・ホテルの車いす使用者用客室=客室総数50以上のときに設置義務(令15条)。延べ面積ではなく客室数で決まる
  • 適合義務は特別特定建築物。一般公共の用に供されないもの(会員制等)は努力義務(法14条・法16条)
  • 公衆便所は床面積50㎡以上で適合義務、車いす使用者用便房を設ける(令14条)
  • 不特定多数の駐車場を設けるなら、車いす使用者用駐車施設を1以上(令17条)

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理解度チェック

Q.

旅館の車いす使用者用客室は、客室総数にかかわらず設置義務がある?

×。義務づけられるのは客室の総数が50以上のときです(令15条)。客室数で義務の有無が決まります。

Q.

一般公共の用に供されない会員制スイミングスクールは、移動等円滑化基準に適合させる義務がある?

適合は努力義務です。特別特定建築物に当たらないため、適合義務ではありません(法16条)。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「平成29年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第14条(特別特定建築物の建築主等の基準適合義務等)・第16条(特定建築物の努力義務)、同法施行令第9条・第14条・第15条・第17条
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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