建築士試験 解説ノート

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平成30年度 一級建築士 法規 No.14を解説、工事現場の仮設事務所の接道義務を見抜くポイント

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平成30年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.14は、都市計画区域・準都市計画区域内の道路等に関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

道路の問題は、接道義務(法43条)・道路内の建築制限(法44条)・計画道路の扱いが問われます。なかでも、接道義務の例外をどこまで認めるかが要点です。

引っかけの核心は工事現場の仮設事務所です。工事を施工するために現場に設ける事務所には、接道義務を含む第3章の規定が適用されません。道路に2m以上接する必要はありません。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢3(これが誤っている記述)

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道路の問題は接道義務(法43条)と仮設建築物(法85条)の適用除外を結びつけて読むのがコツです。線引きした法令集を一冊持っておくと確実です。

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 道路上空に設ける学校の渡り廊下で、特定行政庁が許可したものは、道路内に建築できます(法44条1項)。正しい記述です。
2 ○(正しい) 計画道路(法42条1項四号に該当するものを除く)に接し、特定行政庁が支障なしと認める建築物は、その計画道路が前面道路とみなされます(法52条10項等)。正しい記述です。
3 ×(誤り) 工事現場に設ける仮設事務所には接道義務を含む第3章の規定が適用されず、道路に2m以上接する必要はありません(法85条2項)。
4 ○(正しい) 建築基準法上の道路でない幅員4mの農道に2m以上接する敷地でも、特定行政庁が許可した建築物は建築できます(法43条2項二号)。正しい記述です。

選択肢3は、工事現場の仮設事務所に接道義務があるとする点が誤りで、仮設事務所は接道義務の対象外です。

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選択肢3のポイント(ここが誤り)

建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならないのが原則です(接道義務・法43条1項)。

ただし、工事を施工するために現場に設ける事務所などの仮設建築物には、敷地・構造・建築設備や用途に関する第3章の規定(接道義務を含む)が適用されません(法85条2項)。

工事現場の仮設事務所は一時的なものなので、接道義務の対象外です。だから選択肢3は誤りです。

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覚え方

  • 工事現場に設ける仮設事務所・現場小屋は、第3章(接道義務・用途・容積等)の適用除外(法85条2項)
  • 接道義務の原則=敷地は道路に2m以上接する(法43条1項)。例外は特定行政庁の認定・許可(法43条2項)
  • 道路上空の公共用歩廊・学校の渡り廊下等は、特定行政庁の許可で道路内に建築できる(法44条1項)
  • 法上の道路でない農道等に接する敷地でも、特定行政庁の許可で建築できる場合がある(法43条2項二号)

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理解度チェック

Q.

工事のために現場に設ける仮設事務所の敷地は、道路に2m以上接しなければならない?

×。仮設事務所には接道義務を含む第3章の規定が適用されないため、道路に接する必要はありません(法85条2項)。

Q.

道路の上空に学校の渡り廊下を設けることはある?

特定行政庁が許可すれば、道路内(上空)に建築できます(法44条1項)。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「平成30年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 建築基準法第43条(敷地等と道路との関係)・第44条(道路内の建築制限)・第52条第10項(計画道路と前面道路)・第85条第2項(工事現場に設ける仮設建築物)
建築士試験 解説ノート

編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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