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平成30年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.14は、都市計画区域・準都市計画区域内の道路等に関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
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道路の問題は、接道義務(法43条)・道路内の建築制限(法44条)・計画道路の扱いが問われます。なかでも、接道義務の例外をどこまで認めるかが要点です。
引っかけの核心は工事現場の仮設事務所です。工事を施工するために現場に設ける事務所には、接道義務を含む第3章の規定が適用されません。道路に2m以上接する必要はありません。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢3(これが誤っている記述)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 道路上空に設ける学校の渡り廊下で、特定行政庁が許可したものは、道路内に建築できます(法44条1項)。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 計画道路(法42条1項四号に該当するものを除く)に接し、特定行政庁が支障なしと認める建築物は、その計画道路が前面道路とみなされます(法52条10項等)。正しい記述です。 |
| 3 | ×(誤り) | 工事現場に設ける仮設事務所には接道義務を含む第3章の規定が適用されず、道路に2m以上接する必要はありません(法85条2項)。 |
| 4 | ○(正しい) | 建築基準法上の道路でない幅員4mの農道に2m以上接する敷地でも、特定行政庁が許可した建築物は建築できます(法43条2項二号)。正しい記述です。 |
選択肢3は、工事現場の仮設事務所に接道義務があるとする点が誤りで、仮設事務所は接道義務の対象外です。
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建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならないのが原則です(接道義務・法43条1項)。
ただし、工事を施工するために現場に設ける事務所などの仮設建築物には、敷地・構造・建築設備や用途に関する第3章の規定(接道義務を含む)が適用されません(法85条2項)。
工事現場の仮設事務所は一時的なものなので、接道義務の対象外です。だから選択肢3は誤りです。
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工事のために現場に設ける仮設事務所の敷地は、道路に2m以上接しなければならない?
×。仮設事務所には接道義務を含む第3章の規定が適用されないため、道路に接する必要はありません(法85条2項)。
道路の上空に学校の渡り廊下を設けることはある?
特定行政庁が許可すれば、道路内(上空)に建築できます(法44条1項)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月