建築士試験 解説ノート

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令和元年度 一級建築士 法規 No.6を解説、自動車車庫の異種用途区画の要否を見抜くポイント

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令和元年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.6は、防火区画に関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます(自動式のスプリンクラー設備等はないものとします)。

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この問題のポイント

防火区画は、面積区画・高層区画・竪穴区画・異種用途区画の4種類を、適用条件で区別できるかが問われます。この問題では、11階以上の高層区画、異種用途区画、竪穴区画、防火設備の構造が並びます。

引っかけの核心は、異種用途区画です。自動車車庫は150m²以上で初めて法27条の特殊建築物になり、異種用途区画の対象になります。面積を150m²未満にして、区画が必要だと思わせる作りです。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢2(これが誤っている記述)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

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防火区画は令112条と法27条・別表第一を行き来します。改正で数値が動いた分野なので、最新年度の線引きした法令集が一冊あると確実です。

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 11階以上の階で床面積が100m²を超える部分は、原則として100m²以内ごとに防火区画します(高層区画・令112条)。スプリンクラー等がないので緩和は使えません。正しい記述です。
2 ×(誤り) 自動車車庫が異種用途区画の対象になるのは150m²以上です。床面積130m²なら法27条の特殊建築物にあたらず、異種用途区画は不要です(令112条)。
3 ○(正しい) 主要構造部を準耐火構造とし、3階以上に居室がある建築物では、吹抜き等とその他の部分を竪穴区画します(令112条)。正しい記述です。
4 ○(正しい) 防火区画に用いる特定防火設備は、常時閉鎖・作動の状態か、随時閉鎖・作動できるものとします(令112条)。正しい記述です。

選択肢2は、130m²の自動車車庫に異種用途区画が必要とする点が誤りで、自動車車庫は150m²以上で初めて対象になります。

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選択肢2のポイント(ここが誤り)

異種用途区画は、法27条で耐火建築物等が求められる特殊建築物と、その他の用途とを区画する規定です(令112条)。つまり、その用途が法27条の特殊建築物に当たらなければ、異種用途区画は出てきません。

自動車車庫が法別表第一(い)欄(六)の特殊建築物として法27条の対象になるのは、床面積の合計が150m²以上のときです(平成30年改正後)。本問の自動車車庫は130m²で、150m²に達していません。

したがって、この車庫部分と事務所部分とを異種用途区画する必要はありません。「区画しなければならない」とした選択肢2は誤りです。

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覚え方

  • 異種用途区画 → 法27条の特殊建築物とその他の用途を区画(令112条)
  • 自動車車庫が対象になる面積 → 150m²以上(平成30年改正。旧基準は50m²)
  • 高層区画 → 11階以上で床面積100m²超は100m²以内ごと(内装・防火設備の仕様で200・500m²に緩和)
  • 竪穴区画 → 主要構造部が準耐火以上で、地階か3階以上に居室 → 吹抜き・階段等を区画

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理解度チェック

Q.

1階に床面積130m²の自動車車庫がある建築物で、車庫と他の用途とを異種用途区画する必要はあるか。

不要です。自動車車庫が異種用途区画の対象になるのは150m²以上で、130m²は法27条の特殊建築物にあたらないためです(令112条)。

Q.

11階以上の階で床面積が100m²を超える部分は、原則どのくらいごとに防火区画するか。

原則100m²以内ごとです(高層区画・令112条)。内装を準不燃・不燃とし防火設備を備えると、200m²・500m²以内に緩和されます。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和元年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 建築基準法第27条(耐火建築物等としなければならない特殊建築物)・別表第一
  • 建築基準法施行令第112条(防火区画)・第115条の3(耐火建築物等としなければならない特殊建築物を定める基準)
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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