建築士試験 解説ノート

建築士試験 解説ノート
  1. HOME
  2. 過去問解説
  3. 一級建築士 法規
  4. 令和元年
  5. > No.8 避難施設等

令和元年度 一級建築士 法規 No.8を解説、物販店舗の避難階の出口幅を見抜くポイント

本ページはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。

令和元年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.8は、避難施設等に関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます(各階を当該用途に供し、避難階は1階とします)。

先に一つだけ。独学の効率に不安があるなら、スキマ時間で回せるスタディングの建築士講座を無料で試すのが早いです(スマホ完結・大手の約1/10)。

この問題のポイント

避難施設は、歩行距離・出口の幅・直通階段の数・手すりといった数値や条件を、用途と規模に当てはめて判断します。この問題では、避難階の歩行距離、物販店舗の出口幅、共同住宅の直通階段、バルコニーの手すりが並びます。

引っかけの核心は、物販店舗の避難階の出口幅です。床面積が最大の階の100m²につき60cmという割合を、面積に当てはめて計算させます。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢2(これが誤っている記述)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

避難規定は数値が多く、令120条〜令126条を素早く引けるかで差がつきます。線引きした法令集が一冊あると確実です。

【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 避難階の歩行距離は令120条の限度によります(令125条1項)。主要構造部を耐火とし内装を準不燃とした建築物では緩和され、40mは限度内です。正しい記述です。
2 ×(誤り) 物販店舗の避難階の出口の幅は、床面積最大の階の100m²につき60cm以上です。700m²なら4.2m必要で、4mでは不足します(令125条3項)。
3 ○(正しい) 主要構造部を耐火とした共同住宅では、居室の床面積合計が200m²を超えると2以上の直通階段が必要です。180m²なら不要です(令121条)。正しい記述です。
4 ○(正しい) 屋上広場や2階以上のバルコニーの周囲には、安全上必要な高さ1.1m以上の手すり壁・さく・金網を設けます(令126条1項)。正しい記述です。

選択肢2は、700m²の物販店舗の避難階の出口の幅を4mとした点が誤りで、100m²につき60cmなら4.2m以上が必要です。

独学だと、こういう論点の背景を一つずつ調べるだけで時間が溶けます。要点を絞った講義で効率よく進めたいなら、スタディングの建築士講座(スマホ完結・大手の約1/10)を無料で試せます。

選択肢2のポイント(ここが誤り)

物品販売業を営む店舗(床面積の合計が1,500m²を超えるもの)の避難階には、屋外への出口を一定以上の幅で設けます。その幅の合計は、床面積が最大の階の床面積100m²につき60cm以上です(令125条3項)。

本問は各階700m²なので、床面積が最大の階も700m²です。必要な出口幅は、700m²÷100m²×0.6m=4.2m以上になります。

選択肢2は4mとしており、4.2mに足りません。したがって誤りです。

この分野を得点源にするなら、法令集の選び方一級のおすすめ参考書・問題集もあわせてどうぞ。独学での進め方は建築士は独学で合格できる?で整理しています。

【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット

覚え方

  • 物販店舗(1,500m²超)の避難階の出口幅 → 床面積最大の階の100m²につき60cm(令125条3項)
  • 2以上の直通階段(令121条)→ 共同住宅は居室床面積、主要構造部が耐火なら200m²超で必要
  • バルコニー・屋上広場の手すり → 高さ1.1m以上(令126条1項)
  • 避難階の歩行距離は令120条の限度による(令125条1項)。内装準不燃で緩和

通勤や休憩のスキマ時間だけで学習を進めたいなら、スタディングの建築士講座が向いています。合格に必要な範囲に絞ったスマホ講義で、独学の遠回りを減らせます(無料お試しあり)。

理解度チェック

Q.

各階700m²・5階建ての物販店舗の避難階に必要な屋外出口の幅の合計は何m以上か。

4.2m以上です。床面積最大の階700m²の100m²につき60cmなので、700÷100×0.6=4.2mになります(令125条3項)。

Q.

2階以上のバルコニーの手すり壁等の高さは、何m以上必要か。

安全上必要な高さ1.1m以上です(令126条1項)。屋上広場も同じです。

令和元年 一級建築士 法規 過去問解説 一覧へ

出典

  • 建築技術教育普及センター「令和元年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 建築基準法施行令第120条(直通階段の設置)・第121条(二以上の直通階段を設ける場合)・第125条(屋外への出口)・第126条(屋上広場等)
建築士試験 解説ノート

編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

Topへ >>