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令和2年度 一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)No.1は、建築基準法の用語の定義に関する問題です。4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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建築基準関係規定、特定防火設備、耐火建築物の主要構造部、構造耐力上主要な部分が問われます。判断の決め手は、耐火建築物の外壁以外の主要構造部に求められる火災の「向き」です。
引っかけの核心は、外壁以外の主要構造部について「周囲で発生する火災」に耐えるとしているところにあります。外壁以外は、屋内で発生する火災が基準です。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢3(これが誤っている記述)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 港湾法第40条第1項や特定都市河川浸水被害対策法第8条で建築物に係るものは、建築基準関係規定に該当します(令9条)。 |
| 2 | ○(正しい) | 加熱開始後1時間、加熱面以外に火炎を出さない認定を受けた防火戸は、特定防火設備に該当します。 |
| 3 | ×(誤り) | 外壁以外の主要構造部に求められるのは屋内で発生する火災に耐える性能です。「周囲で発生する火災」は外壁の基準です。 |
| 4 | ○(正しい) | 自重・積載荷重等を支える最下階の床版は、構造耐力上主要な部分に該当します(令1条三号)。 |
選択肢3は、外壁以外の主要構造部の基準を「周囲において発生する通常の火災」とした点が誤りで、正しくは屋内で発生する火災に火災終了まで耐える構造です。
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耐火建築物の主要構造部は、(1)耐火構造であること、または(2)所定の技術的基準(耐火性能検証法など)に適合することのいずれかを満たす必要があります(法2条九号の二イ)。
このうち(2)で求められる性能は、部位によって「どこから来る火災」を想定するかが違います。外壁以外の主要構造部(柱・はり・床など)は、屋内で発生が予測される火災による火熱に、火災が終了するまで耐えることが基準です。建物の中で起きた火事に持ちこたえる、という発想です。
一方、外壁は、隣家からのもらい火など周囲(屋外)で発生する通常の火災にも耐えることが求められます。選択肢3は、外壁以外の主要構造部に「周囲で発生する火災」という外壁向けの基準を当てはめており、屋内と周囲を取り違えているので誤りです。外壁以外=屋内の火災、外壁=周囲の火災、と向きで覚えます。
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耐火建築物の外壁以外の主要構造部は、周囲で発生する通常の火災に火災終了まで耐える性能でよい。〇か×か。
×。外壁以外の主要構造部は屋内で発生する火災に耐える性能が基準です。周囲で発生する火災は外壁の基準です。
加熱開始後1時間、加熱面以外に火炎を出さない認定を受けた防火戸は、特定防火設備に該当する。〇か×か。
〇。加熱開始後1時間遮炎する防火戸は特定防火設備です(通常の防火設備は20分)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月