建築士試験 解説ノート

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令和2年度 一級建築士 法規 No.3を解説、確認済証が不要な行為を見抜くポイント

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令和2年度 一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)No.3は、都市計画区域内における行為のうち、確認済証の交付を受ける必要がないものを選ぶ問題です。4つのうち、確認が不要なものを選びます。

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この問題のポイント

エレベーターの設置、博物館から図書館への用途変更、メリーゴーラウンドの築造、集会場の大規模の修繕が並びます。判断の決め手は、200m²以下の集会場が確認の対象になるかどうかです。

引っかけの核心は、集会場という特殊建築物の名前に引っ張られるところにあります。集会場でも床面積200m²以下なら、確認の扱いが変わります。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢4(確認済証の交付を受ける必要がないもの)

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建築関係法令集 法令編(総合資格)

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法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。

各選択肢の確認の要否

選択肢 確認 解説
1 必要 エレベーターは確認を要する建築設備で、その設置には確認が必要です(令146条)。
2 必要 博物館・図書館は類似の用途ですが、第一種低層住居専用地域内では類似用途の例外となり、用途変更に確認が必要です。
3 必要 原動機を使用する回転運動の遊戯施設(メリーゴーラウンド)は、確認を要する工作物です(令138条)。
4 不要 延べ面積200m²以下の集会場は四号建築物で、大規模の修繕に確認は不要です。

選択肢4は、延べ面積150m²の集会場の大規模の修繕で、これが確認済証の交付を受ける必要がないものです。

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選択肢4のポイント

集会場は特殊建築物ですが、確認の対象になるかは床面積で決まります。法6条1項一号の特殊建築物は、その用途に供する床面積が200m²を超えるものです。

選択肢4の集会場は延べ面積150m²で、200m²以下です。そのため一号には当たりません。木造ですが、平家建て・延べ150m²・高さ8mなので、木造の大規模建築(二号)にも当たりません。結局この建築物は、都市計画区域内であることだけを根拠とする四号建築物です。

四号建築物は、新築・増築などの「建築」には確認が必要ですが、大規模の修繕・大規模の模様替には確認が不要です。屋根の大規模の修繕は確認の対象外なので、選択肢4が確認不要です。「集会場=確認必要」と早合点せず、200m²以下かどうかを必ず確認します。

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覚え方

  • 特殊建築物(一号)は床面積200m²超が対象。200m²以下の集会場は四号建築物で、大規模の修繕・模様替は確認不要
  • エレベーター等の建築設備の設置・原動機使用の遊戯施設の築造は確認が必要
  • 博物館・図書館は類似用途だが、第一種・第二種低層住専・田園住居地域内では用途変更に確認が必要

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理解度チェック

Q.

都市計画区域内の木造・延べ面積150m²・平家建ての集会場の屋根の大規模の修繕には、確認済証の交付を受ける必要がある。〇か×か。

×。200m²以下なので一号特殊建築物に当たらず四号建築物です。四号建築物の大規模の修繕は確認不要です。

Q.

第一種低層住居専用地域内で、博物館を図書館に用途変更する場合、確認済証の交付を受ける必要がある。〇か×か。

。博物館・図書館は類似用途ですが、第一種低層住居専用地域内ではその例外となり、用途変更に確認が必要です。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和2年度 一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ(法規)問題」
  • 確認を要する建築物(特殊建築物は床面積200m²超)・四号建築物の大規模の修繕は確認不要:建築基準法第6条第1項。建築設備:法第87条の2・令第146条。工作物:法第88条・令第138条。用途変更と類似の用途:法第87条・令第137条の18。
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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