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令和2年度 一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)No.3は、都市計画区域内における行為のうち、確認済証の交付を受ける必要がないものを選ぶ問題です。4つのうち、確認が不要なものを選びます。
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エレベーターの設置、博物館から図書館への用途変更、メリーゴーラウンドの築造、集会場の大規模の修繕が並びます。判断の決め手は、200m²以下の集会場が確認の対象になるかどうかです。
引っかけの核心は、集会場という特殊建築物の名前に引っ張られるところにあります。集会場でも床面積200m²以下なら、確認の扱いが変わります。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢4(確認済証の交付を受ける必要がないもの)
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| 選択肢 | 確認 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 必要 | エレベーターは確認を要する建築設備で、その設置には確認が必要です(令146条)。 |
| 2 | 必要 | 博物館・図書館は類似の用途ですが、第一種低層住居専用地域内では類似用途の例外となり、用途変更に確認が必要です。 |
| 3 | 必要 | 原動機を使用する回転運動の遊戯施設(メリーゴーラウンド)は、確認を要する工作物です(令138条)。 |
| 4 | 不要 | 延べ面積200m²以下の集会場は四号建築物で、大規模の修繕に確認は不要です。 |
選択肢4は、延べ面積150m²の集会場の大規模の修繕で、これが確認済証の交付を受ける必要がないものです。
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集会場は特殊建築物ですが、確認の対象になるかは床面積で決まります。法6条1項一号の特殊建築物は、その用途に供する床面積が200m²を超えるものです。
選択肢4の集会場は延べ面積150m²で、200m²以下です。そのため一号には当たりません。木造ですが、平家建て・延べ150m²・高さ8mなので、木造の大規模建築(二号)にも当たりません。結局この建築物は、都市計画区域内であることだけを根拠とする四号建築物です。
四号建築物は、新築・増築などの「建築」には確認が必要ですが、大規模の修繕・大規模の模様替には確認が不要です。屋根の大規模の修繕は確認の対象外なので、選択肢4が確認不要です。「集会場=確認必要」と早合点せず、200m²以下かどうかを必ず確認します。
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都市計画区域内の木造・延べ面積150m²・平家建ての集会場の屋根の大規模の修繕には、確認済証の交付を受ける必要がある。〇か×か。
×。200m²以下なので一号特殊建築物に当たらず四号建築物です。四号建築物の大規模の修繕は確認不要です。
第一種低層住居専用地域内で、博物館を図書館に用途変更する場合、確認済証の交付を受ける必要がある。〇か×か。
〇。博物館・図書館は類似用途ですが、第一種低層住居専用地域内ではその例外となり、用途変更に確認が必要です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月