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令和2年度 一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)No.6は、防火区画等に関する問題です。自動式のスプリンクラー設備等はないものとして、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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竪穴区画の防火設備の遮煙性能、共同住宅の住戸の竪穴区画、面積区画に接する外壁、学校の間仕切壁が問われます。判断の決め手は、小さな共同住宅の住戸に竪穴区画がかかるかどうかです。
引っかけの核心は、階数3・床面積200m²の住戸に「竪穴区画が必要」としているところにあります。この規模の住戸は、竪穴区画の適用除外です。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢2(これが誤っている記述)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 竪穴区画(階段の部分とその他の部分の区画)に用いる防火設備は、遮煙性能を有するものとします。 |
| 2 | ×(誤り) | 階数3・床面積200m²以内の共同住宅の住戸は、竪穴区画が不要です。区画しなければならないとした点が誤りです。 |
| 3 | ○(正しい) | 外壁面から50cm以上突出した準耐火構造のひさし等で遮られていれば、接する部分を含む幅90cm以上を準耐火構造としなくてよいです。 |
| 4 | ○(正しい) | 学校の防火上主要な間仕切壁は、原則として準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめます。 |
選択肢2は、階数3・床面積200m²の住戸に竪穴区画が必要とした点が誤りで、この規模の住戸は竪穴区画の適用除外です。
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竪穴区画は、階段・吹抜け・エレベーターの昇降路など、上下階がつながる「縦の穴」を通じて火や煙が広がるのを防ぐ区画です(令112条11項)。
ただし、すべての住宅にかかるわけではありません。階数3以下かつ床面積の合計が200m²以内の一戸建ての住宅・長屋・共同住宅の住戸は、竪穴区画の適用除外です(同項ただし書き)。小規模な住宅まで縦穴区画を求めると、ふつうの住宅で階段を壁と扉で囲うことになり、現実的でないためです。
選択肢2の住戸は、共同住宅の住戸で階数3・床面積200m²です。この除外にぴたりと当てはまるので、竪穴区画は不要です。「区画しなければならない」とした点が誤りです。200m²を超える、または階数が4になると、今度は区画が必要になります。
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主要構造部を耐火構造とした共同住宅の住戸で、階数3・床面積の合計200m²のものは、当該住戸の階段の部分とその他の部分とを竪穴区画しなければならない。〇か×か。
×。階数3以下かつ床面積200m²以内の住戸は竪穴区画が不要です(令112条11項ただし書き)。
竪穴区画に用いる防火設備は、遮煙性能を有するものでなければならない。〇か×か。
〇。竪穴区画の防火設備は、煙の拡散を防ぐ遮煙性能を有するものとします。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月