建築士試験 解説ノート

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令和2年度 一級建築士 法規 No.15を解説、用途制限に関する誤りを見抜くポイント

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令和2年度 一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)No.15は、建築物の用途の制限に関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます(用途地域以外の地域・地区の指定はなく、特定行政庁の許可等は考えません)。

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この問題のポイント

低層住居専用地域の図書館と附属車庫、第二種住居地域の勝馬投票券発売所、工業地域の認定こども園、工業専用地域の診療所が問われます。判断の決め手は、幼保連携型認定こども園を工業地域に建てられるかどうかです。

引っかけの核心は、工業地域内に幼保連携型認定こども園を新築できる、としているところにあります。認定こども園は幼稚園(学校)としての規制も受けるので、工業地域では建築が認められません。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢3(これが誤っている記述)

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 第二種低層住居専用地域で図書館は建築でき、1階の附属自動車車庫600m²も令130条の5(600m²以内)に収まり新築できます。
2 ○(正しい) 第二種住居地域では、床面積10,000m²以下の勝馬投票券発売所を建築でき、8,000m²なら新築できます。
3 ×(誤り) 幼保連携型認定こども園は幼稚園(学校)としての規制も受け、工業地域では建築が認められません
4 ○(正しい) 診療所はすべての用途地域で建築でき、工業専用地域でも300m²の診療所を新築できます。

選択肢3は、工業地域で認定こども園を新築できるとした点が誤りで、認定こども園は幼稚園と同じく工業地域では建築が認められません

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選択肢3のポイント

幼保連携型認定こども園は、教育基本法上の学校であり、児童福祉法上の児童福祉施設でもあります。そのため建築基準法の用途制限では、幼稚園と保育所の両方の規制のうち厳しい方が適用されます。

幼稚園は学校なので、工業地域・工業専用地域では建築が認められません。一方、保育所はすべての用途地域で建築できます。両方のうち厳しい方をとると、認定こども園は工業地域・工業専用地域では建築が認められないことになります。

選択肢3は「認定こども園=保育所だから全地域OK」と思い込ませる引っかけです。覚えるべきは幼保連携型認定こども園は幼稚園と保育所の厳しい方=工業地域・工業専用地域では建築が認められないということです。保育所だけなら全地域で建てられます。

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覚え方

  • 幼保連携型認定こども園は幼稚園と保育所の厳しい方=工業地域・工業専用地域では建築が認められない
  • 保育所は全用途地域で建築できる(こども園と混同しない)
  • 診療所も全用途地域で建築できる(病院は工業・工業専用で不可)
  • 低層住居専用地域の附属自動車車庫は600m²以内・1階まで(令130条の5)

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理解度チェック

Q.

工業地域内に、幼保連携型認定こども園を新築することができる。〇か×か。

×。認定こども園は幼稚園(学校)としての規制も受けるため、工業地域では建築が認められません。

Q.

工業専用地域内に、延べ面積300m²の診療所を新築することができる。〇か×か。

診療所はすべての用途地域で建築できます(病院は工業・工業専用で不可)。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和2年度 一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ(法規)問題」
  • 用途制限:建築基準法第48条・別表第2。幼保連携型認定こども園は幼稚園・保育所の厳しい方の規制(工業地域・工業専用地域では建築不可)。低層住居専用地域の附属自動車車庫:令第130条の5。
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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