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令和2年度 一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)No.26は、バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)に関する問題です。4つの記述のうち、同法上、誤っているものを選びます。
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認定特定建築物の容積率特例、既存建築物へのエレベーター設置、特定建築物の努力義務、誘導基準の主たる階段が問われます。判断の決め手は、建築物移動等円滑化誘導基準で、主たる階段に回り階段の例外があるかどうかです。
引っかけの核心は、誘導基準で、回り階段以外の階段を設ける空間の確保が困難なときは主たる階段を回り階段とできる、としているところにあります。誘導基準では主たる階段は回り階段でないこととされ、困難な場合の例外はありません。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢4(これが誤っている記述)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 認定特定建築物のバリアフリー措置で通常を超える部分は、延べ面積の1/10を限度に容積率算定の延べ面積に算入しません。 |
| 2 | ○(正しい) | 既存特定建築物に車椅子用エレベーターを設け所管行政庁が認めたときは、建築基準法の一部の適用上、その構造を耐火構造とみなします。 |
| 3 | ○(正しい) | 特定建築物(特別特定建築物を除く)の建築主等は、移動等円滑化基準に適合させるよう努めます(努力義務)。 |
| 4 | ×(誤り) | 誘導基準では主たる階段は回り階段でないこととされ、困難な場合に回り階段とできる例外はありません。 |
選択肢4は、誘導基準で主たる階段を回り階段とできるとした点が誤りで、誘導基準にそのような例外はありません。
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バリアフリーの基準には、義務として最低限守る建築物移動等円滑化基準と、より高い水準で認定の対象になる建築物移動等円滑化誘導基準があります。誘導基準は、望ましい水準を示すものです。
誘導基準では、多数の者が利用する主たる階段は回り階段でないこととされています。回り階段は段の踏面が内側で狭くなり、高齢者や障害者がつまずきやすく危険だからです。そして、空間の確保が困難な場合でも回り階段にできる、という例外の定めはありません。
選択肢4は「困難なときは回り階段とできる」としていますが、誘導基準にこの例外はなく、誤りです。覚えるべきは誘導基準の主たる階段は回り階段でないこと。困難な場合の回り階段の例外はないということです。義務である円滑化基準でも、階段の安全は重視されます。
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建築物移動等円滑化誘導基準では、回り階段以外の階段を設ける空間の確保が困難なときは、主たる階段を回り階段とできる。〇か×か。
×。誘導基準では主たる階段は回り階段でないこととされ、困難な場合の例外はありません。
特定建築物(特別特定建築物を除く)の建築主等は、移動等円滑化基準に適合させるよう努めなければならない。〇か×か。
〇。特定建築物は努力義務です(特別特定建築物は適合義務)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月