本ページはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。
令和4年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.9は、避難施設等に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
先に一つだけ。独学の効率に不安があるなら、スキマ時間で回せるスタディングの建築士講座を無料で試すのが早いです(スマホ完結・大手の約1/10)。![]()
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | ボーリング場は「学校等」に含まれ、非常用照明は免除される(令126条の4第三号)。「設けなければならない」は誤り。 |
| 2 | ○(正しい) | 病院で床面積100m²以内ごとに防火区画した部分は、排煙設備を設けなくてよい。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 地下街の各構えが接する地下道の幅員は5m以上でなければならない。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 3階以上の各階で直径1m以上の円が内接できる窓を壁面長さ10m以内ごとに設ければ、非常用進入口は不要。正しい記述です。 |
選択肢1は、ボーリング場の廊下・階段に非常用照明を設けなければならないとする点が誤りで、ボーリング場は「学校等」として免除されます。
独学だと、こういう論点の背景を一つずつ調べるだけで時間が溶けます。要点を絞った講義で効率よく進めたいなら、スタディングの建築士講座(スマホ完結・大手の約1/10)を無料で試せます。![]()
選択肢1は「延べ面積2,000m²、2階建てのボーリング場の2階の居室から地上に通ずる屋内の廊下・階段の部分には、非常用の照明装置を設けなければならない」としています。ボーリング場がどの用途グループに入るかが論点です。
非常用の照明装置は、特殊建築物の居室や、3階以上で延べ500m²を超える建築物の居室などとその避難経路に必要です(令126条の4)。ただし、いくつかの用途は明文で免除されています。
その免除のひとつが「学校等」です(令126条の4第三号)。建築基準法施行令では、学校・体育館・ボーリング場・スキー場・スケート場・水泳場・スポーツ練習場をまとめて「学校等」と扱います。これらは天井が高く窓も大きいなど避難上の特性があるため、非常用照明が免除されます。ボーリング場もこの仲間なので、廊下・階段に非常用照明は不要です。ボーリング場=学校等の仲間と覚えておきましょう。
この分野を得点源にするなら、法令集の選び方や一級のおすすめ参考書・問題集もあわせてどうぞ。独学での進め方は建築士は独学で合格できる?で整理しています。
【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット
通勤や休憩のスキマ時間だけで学習を進めたいなら、スタディングの建築士講座が向いています。合格に必要な範囲に絞ったスマホ講義で、独学の遠回りを減らせます(無料お試しあり)。![]()
ボーリング場の廊下・階段に、非常用の照明装置を設けなければならない?
不要です。ボーリング場は「学校等」に含まれ、非常用の照明装置の設置が免除されます(令126条の4第三号)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢1(これが誤っている記述)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
ボーリング場は、じつは「学校等」のグループなんです。建築基準法では、学校・体育館・ボーリング場・スキー場・水泳場・スポーツ練習場などをまとめて「学校等」と呼びます。
非常用の照明装置は、この「学校等」では設置が免除されています(令126条の4第三号)。したがって、ボーリング場の居室から地上に通ずる廊下・階段にも非常用照明は不要です。選択肢1は「設けなければならない」としているので誤りなんですね。ボーリング場は学校等=非常用照明は免除と押さえましょう。