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令和5年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.21は、建築士の業務に関する建築士法上の問題です。
この問題では、4つの記述のうち、建築士法上、誤っているものを選びます。
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※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 建築設備士の意見を聴いたときは、設計図書にその旨を明らかにしなければならない義務です(士法18条)。「努めなければならない」は誤りです。 |
| 2 | ○(正しい) | 工事監理を行う建築士は、建築設備士の意見を聴いた旨を明らかにしたうえ、工事監理終了後直ちに結果を建築主に報告します(士法18条)。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 他の建築士の設計図書を変更する場合、承諾を求め、得られないときは自己の責任で変更できます(士法19条)。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 建築士は、知識・技能の維持向上に努め、委託者に設計内容を適切に説明するよう努めます(士法2条の2・18条)。正しい記述です。 |
選択肢1は、「建築設備士の意見を聴いた旨を明記するように努めなければならない」とする点が誤りで、正しくは設計図書に明らかにしなければならない義務です。
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選択肢1は、建築設備士の意見を聴いたときに、設計図書にその旨を明記する義務についての記述なんです。
建築士法第18条では、建築士が建築設備に係る設計を行う場合に建築設備士の意見を聴いたときは、設計図書において、その旨を明らかにしなければならないとしています。これは義務であって、努力義務ではありません。
ですから「明記するように努めなければならない」と努力義務にした選択肢1は、義務の程度を弱めてしまっていて誤りということです。「意見を聴く」のは努力義務、「聴いたら明示」は義務、という切り分けがポイントですね。
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建築士が建築設備士の意見を聴いたとき、設計図書にその旨を明らかにするのは努力義務?それとも義務?
義務です(士法18条)。意見を聴いたときは設計図書にその旨を明らかにしなければなりません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢1(これが誤っている記述)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
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建築士法第18条では、建築士は建築設備士の意見を聴くよう努める(努力義務)一方、実際に意見を聴いたときは、設計図書においてその旨を明らかにしなければならないとしています。
つまり、意見を聴いた事実の明示は努力義務ではなく義務なんです。選択肢1は「明記するように努めなければならない」と努力義務にしている点が誤りということです。