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令和3年度 一級建築士試験 学科I(計画)No.18は、建築士法第25条に基づく報酬の基準(平成31年国土交通省告示第98号)に関する問題です。4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
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業務報酬を構成する費用の種類と、設計意図伝達・工事監理の業務内容が問われます。とくに費用については、どの費用が何を指すかが判断の決め手です。
引っかけの核心は、特別経費です。技術力や創造力等の対価は技術料等経費であって、特別経費ではありません。特別経費は、出張旅費や特許使用料など、その業務でとくに必要となる費用を指します。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢2(これが最も不適当な記述)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 業務経費は、直接人件費・特別経費・直接経費・間接経費の合計額で、課税仕入れに含まれる消費税相当額は含まれません。 |
| 2 | ×(誤り) | 特別経費を技術力・創造力等の対価とした点が誤り。それは技術料等経費の説明です。特別経費は出張旅費や特許使用料など、その業務で特別に必要となる費用です。 |
| 3 | ○(正しい) | 設計者は、工事施工段階で行うことに合理性がある材料・設備機器やその色・柄・形状等の選定について、設計意図の観点から検討し、建築主に助言します(設計意図伝達業務)。 |
| 4 | ○(正しい) | 工事監理者は、工事施工者が作成・提出する施工図、製作見本、見本施工等が設計図書の内容に適合しているかを検討し、建築主に報告します。 |
選択肢2は、技術料等経費の説明を特別経費に当てはめた点が誤りで、特別経費は出張旅費や特許使用料などの特別に必要な費用です。
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告示98号の業務報酬は、業務経費と技術料等経費に消費税相当額を加えたものです。費用の名前と中身を取り違えないことが大切です。
業務経費は、直接人件費・特別経費・直接経費・間接経費の合計です。このうち特別経費は、出張旅費、特殊な保険料、特許使用料など、その業務でとくに必要となる費用を指します。
一方、技術力・創造力・執行管理能力等の対価は技術料等経費です。選択肢2は、この技術料等経費の説明を特別経費の説明として述べているため誤りです。技術力・創造力の対価=技術料等経費と押さえると見抜けます。
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特別経費とは、設計等の業務で発揮される技術力・創造力等の対価として支払われる費用である。〇か×か。
×。技術力・創造力等の対価は技術料等経費です。特別経費は出張旅費や特許使用料などの特別に必要な費用を指します。
業務経費は、直接人件費・特別経費・直接経費・間接経費の合計額である。〇か×か。
〇。この業務経費に技術料等経費と消費税相当額を加えたものが業務報酬です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月