建築士試験 解説ノート

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令和6年度 一級建築士 計画 No.18を解説、監理者の設計変更権限に関する誤りを見抜くポイント

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令和6年度 一級建築士試験 学科I(計画)No.18は、報酬基準・四会連合協定の監理業務・建築士の独占業務・監理者の権限に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。

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この問題で問われていること

  1. 報酬基準の実施設計の標準業務
  2. 委託契約書の「監理業務」の範囲
  3. 建築士の独占業務
  4. 監理者の設計変更の権限

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢4(これが最も不適当な記述)

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四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」では、監理者の権限は発注者との個別の契約で定められるのが基本です。そして、工事施工段階での設計変更の権限は、当然には監理者に含まれず、契約で特に定められた場合に含まれるという整理になっています。

選択肢4は「契約で特に定められた場合を除き、設計変更の権限も含まれる」としており、原則と例外が逆です。設計変更権限は“特約があれば含まれる”ものなので、「特に定められた場合を除き含まれる」とする記述は不適当なんですね。

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(適当) 報酬基準(告示98号)の実施設計の標準業務には、設計意図を詳細に具体化した仕様書・図面を作成する業務が含まれます。適当な記述です。
2 ○(適当) 四会連合協定の委託契約書の「監理業務」は、工事監理とそれ以外の業務(契約で定める任意の業務)を含みます。適当な記述です。
3 ○(適当) 「工事監理」「工事と設計図書との照合・確認の結果報告等」「工事監理の結果報告」は、建築士の独占業務に該当します。適当な記述です。
4 ×(不適当) 監理者の設計変更の権限は契約で特に定められた場合に含まれるものです。「特に定められた場合を除き含まれる」とした記述は逆で、不適当です。

選択肢4の「契約で特に定められた場合を除き、工事施工段階での設計変更の権限も含まれる」という記述が誤りで、設計変更の権限は契約で特に定められた場合に含まれます。

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選択肢4のポイント

選択肢4は、四会連合協定の約款における監理者の権限に関する記述です。監理者の権限は発注者との個別契約で定めるのが基本で、工事施工段階での設計変更の権限は当然には含まれず、契約で特に定められた場合に含まれるという整理です。設計変更は費用や仕様に直結する重い権限だからですね。

ところが選択肢4は「契約で特に定められた場合を除き、設計変更の権限も含まれる」としており、原則と例外が逆なんです。正しくは「特に定められた場合含まれる」で、ここが誤りです。

ザックリ言えば、設計変更の権限は、特約があれば含まれる(当然には含まれない)ということです。「除き」と「場合に」の言い回しの反転に注意しましょう。

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覚え方

  • 監理者の設計変更の権限=契約で特に定めた場合に含まれる(当然には含まれない)
  • 実施設計の標準業務=設計意図を詳細具体化した図書作成/監理業務=工事監理+任意業務
  • 工事監理等=建築士の独占業務

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Q.

監理者は、工事施工段階での設計変更の権限を当然にもつ?

いいえ。設計変更の権限は当然には含まれず、契約で特に定められた場合に含まれます。監理者の権限は発注者との個別契約で定めるのが基本です。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和6年度 一級建築士試験 学科の試験 学科I(計画)問題」
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「計画」を過去問から整理しています。運営者情報

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