建築士試験 解説ノート

建築士試験 解説ノート
  1. HOME
  2. 過去問解説
  3. 二級建築士 法規
  4. 平成28年
  5. > No.20 建築基準法総合

平成28年度 二級建築士 法規 No.20を解説、建築基準法総合に関する誤りを見抜くポイント

本ページはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。

平成28年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.20は、建築基準法の総合的な規定に関する問題です。

この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。

先に一つだけ。独学の効率に不安があるなら、スキマ時間で回せるスタディングの建築士講座を無料で試すのが早いです(スマホ完結・大手の約1/10)。

この問題で問われていること

  1. 既存不適格建築物の移転と規定の適用(法3条)
  2. 立入検査の拒否・妨害・忌避に対する罰則(法12条7項・法101条)
  3. 検査済証の交付前の仮使用(法7条の6)
  4. 工事現場に設ける事務所への構造規定(法85条2項・法20条)
  5. 国宝の原形を再現する建築物への適用除外(法3条1項)

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢2(これが誤っている記述)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。

選択肢2は「法12条7項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、50万円以下の罰金に処せられる」としていますが、これが誤りです。この違反に対する罰則は、法101条により30万円以下の罰金です。

罰金の額が50万円ではなく、30万円である点が誤りです。立入検査の拒否・妨害・忌避=30万円以下の罰金(法101条)と押さえます。

【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 法3条2項の適用を受けない建築物を政令で定める範囲内で移転する場合、建築基準法令の規定は適用されません(法3条)。正しい記述です。
2 ×(誤り) 立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者に対する罰則は30万円以下の罰金で、50万円とした点が誤りです(法101条)。
3 ○(正しい) 法6条1項一号の建築物でも、指定確認検査機関が安全上・防火上・避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付前に仮に使用できます(法7条の6)。正しい記述です。
4 ○(正しい) 工事を施工するために現場に設ける事務所にも、法20条の構造耐力の規定は適用されます(法85条2項)。正しい記述です。
5 ○(正しい) 文化財保護法により国宝に指定された建築物の原形を再現するもので、特定行政庁が建築審査会の同意を得て認めたものは、建築基準法の規定が適用されません(法3条1項)。正しい記述です。

選択肢2は、立入検査の拒否等に対する罰則を50万円以下の罰金とする点が誤りで、正しくは30万円以下の罰金です(法101条)。

独学だと、こういう論点の背景を一つずつ調べるだけで時間が溶けます。要点を絞った講義で効率よく進めたいなら、スタディングの建築士講座(スマホ完結・大手の約1/10)を無料で試せます。

選択肢2のポイント

引っかけの核心は、罰則の金額です。似た数字が並ぶので、条文で確認しておく必要があります。

建築基準法の立入検査(法12条7項)を拒み、妨げ、又は忌避した者は、法101条により30万円以下の罰金に処せられます。選択肢2はこれを50万円としているので誤りです。

罰則の金額は建築基準法の頻出テーマで、100万円・50万円・30万円・20万円などが条文ごとに分かれています。立入検査の妨害は30万円のグループに入ります。立入検査の拒否・妨害・忌避=30万円以下の罰金(法101条)と覚えておきましょう。

この分野を得点源にするなら、法令集の選び方二級のおすすめ参考書・問題集もあわせてどうぞ。独学での進め方は建築士は独学で合格できる?で整理しています。

【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット

覚え方

  • 法12条7項の立入検査の拒否・妨害・忌避=30万円以下の罰金(法101条)
  • 仮設の現場事務所にも構造耐力(法20条)は適用される(法85条2項)
  • 国宝・重要文化財等に指定・仮指定された建築物は、建築基準法の適用除外(法3条1項)

通勤や休憩のスキマ時間だけで学習を進めたいなら、スタディングの建築士講座が向いています。合格に必要な範囲に絞ったスマホ講義で、独学の遠回りを減らせます(無料お試しあり)。

Q.

建築基準法の立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者の罰則は、50万円以下の罰金?

30万円以下の罰金です(法101条)。50万円ではありません。

平成28年 二級建築士 法規 過去問解説 一覧へ

出典

  • 建築技術教育普及センター「平成28年度 二級建築士試験 学科の試験 学科II(建築法規)問題」
建築士試験 解説ノート

編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

Topへ >>