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平成28年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.20は、建築基準法の総合的な規定に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 法3条2項の適用を受けない建築物を政令で定める範囲内で移転する場合、建築基準法令の規定は適用されません(法3条)。正しい記述です。 |
| 2 | ×(誤り) | 立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者に対する罰則は30万円以下の罰金で、50万円とした点が誤りです(法101条)。 |
| 3 | ○(正しい) | 法6条1項一号の建築物でも、指定確認検査機関が安全上・防火上・避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付前に仮に使用できます(法7条の6)。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 工事を施工するために現場に設ける事務所にも、法20条の構造耐力の規定は適用されます(法85条2項)。正しい記述です。 |
| 5 | ○(正しい) | 文化財保護法により国宝に指定された建築物の原形を再現するもので、特定行政庁が建築審査会の同意を得て認めたものは、建築基準法の規定が適用されません(法3条1項)。正しい記述です。 |
選択肢2は、立入検査の拒否等に対する罰則を50万円以下の罰金とする点が誤りで、正しくは30万円以下の罰金です(法101条)。
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引っかけの核心は、罰則の金額です。似た数字が並ぶので、条文で確認しておく必要があります。
建築基準法の立入検査(法12条7項)を拒み、妨げ、又は忌避した者は、法101条により30万円以下の罰金に処せられます。選択肢2はこれを50万円としているので誤りです。
罰則の金額は建築基準法の頻出テーマで、100万円・50万円・30万円・20万円などが条文ごとに分かれています。立入検査の妨害は30万円のグループに入ります。立入検査の拒否・妨害・忌避=30万円以下の罰金(法101条)と覚えておきましょう。
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建築基準法の立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者の罰則は、50万円以下の罰金?
30万円以下の罰金です(法101条)。50万円ではありません。
出典
※ この記事の確認日:2026年7月(出題時点の法令に基づく)
正解:選択肢2(これが誤っている記述)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
選択肢2は「法12条7項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、50万円以下の罰金に処せられる」としていますが、これが誤りです。この違反に対する罰則は、法101条により30万円以下の罰金です。
罰金の額が50万円ではなく、30万円である点が誤りです。立入検査の拒否・妨害・忌避=30万円以下の罰金(法101条)と押さえます。