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平成28年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.25は、木造2階建て延べ200m²の併用住宅(請負代金3,000万円)を題材とした関係法令に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 延べ200m²の併用住宅はバリアフリー法上の特別特定建築物に当たらず、円滑化基準への適合は努力義務にとどまります。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 品確法上、構造耐力上主要な部分等の瑕疵担保責任の期間は引渡し時から原則10年で、特約により20年以内に伸長できます。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 特定住宅瑕疵担保法上、住宅建設瑕疵担保責任保険契約は、国土交通大臣の承認を受けた場合を除き、変更・解除をしてはなりません。正しい記述です。 |
| 4 | ×(誤り) | 工事完了予定時期の変更で変更の認定が不要となる軽微な変更は6月以内の遅れで、1年以内の遅れは変更の認定が必要です。この点が誤りです。 |
| 5 | ○(正しい) | 建設リサイクル法上、建築物の新築工事は床面積の合計500m²以上が届出対象で、延べ200m²は対象規模に達しないため届出は不要です。正しい記述です。 |
選択肢4は、工事完了予定時期が1年以内の遅れなら変更の認定を受けなくてよいとした点が誤りで、軽微な変更として認定が不要なのは6月以内の遅れです。
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引っかけの核心は、工事完了予定時期の遅れが「軽微な変更」に収まる範囲です。
長期優良住宅法では、認定を受けた計画を変更するとき、原則として所管行政庁の変更の認定が必要です。ただし、軽微な変更に当たるものは変更の認定を要しません。工事完了予定時期の遅れについては、6月以内の遅れが軽微な変更に当たります。
選択肢4は、この範囲を1年以内に広げているため誤りです。1年以内の遅れは軽微な変更を超え、変更の認定が必要になります。工事完了予定時期の軽微な変更は6月以内/1年の遅れは変更の認定が必要と覚えておきましょう。
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認定長期優良住宅建築等計画で、工事完了予定時期が1年以内の遅れなら変更の認定を受けなくてよい?
軽微な変更として認定が不要なのは6月以内の遅れです。1年以内の遅れは変更の認定が必要です。
出典
※ この記事の確認日:2026年7月(出題時点の法令に基づく)
正解:選択肢4(これが誤っている記述)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
選択肢4は「認定を受けた長期優良住宅建築等計画のうち、住宅の建築に関する工事の完了予定時期が1年以内の範囲で遅れる場合には、所管行政庁の変更の認定を受けなくてよい」としていますが、これが誤りです。工事完了予定時期の変更が軽微な変更として変更の認定を要しないのは、6月以内の遅れの場合です。
1年以内の遅れは軽微な変更の範囲を超え、変更の認定を受ける必要があります。工事完了予定時期の軽微な変更は6月以内の遅れ/1年の遅れは変更の認定が必要と押さえます。