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平成30年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.4は、木造2階建て・延べ面積100m²の一戸建て住宅の計画に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、建築基準法に適合しないものを選びます。
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※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
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| 選択肢 | 適否 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 適合 | 回り階段の部分の踏面の寸法を、踏面の狭いほうの端から30cmの位置で15cmとしています。回り階段の踏面はこの位置で測るため、適合します(令23条2項)。 |
| 2 | 適合 | 敷地の地盤面を、雨水や汚水の排水に支障がない範囲で、敷地に接する道の境より低くしています。排水に支障がなければ道の境より低くしてよく、適合します(法19条)。 |
| 3 | 適合 | 寝室と廊下が、常時開放された開口部で相互に通気を確保していたので、廊下に機械換気設備を設けています。この扱いは適合します(令20条の8)。 |
| 4 | 適合 | 居間(床面積16m²・天井の高さ2.5m)の機械換気設備の有効換気量を20m³/hとしています。必要有効換気量は0.5×16×2.5=20m³/hで、これをちょうど満たすため適合します(令20条の8)。 |
| 5 | 不適合 | 川に面する居室の開口部の採光算定で、川の反対側の境界線を隣地境界線としています。正しくは、川幅の1/2だけ外側の線を隣地境界線とみなします(令20条2項)。 |
選択肢5は、川の反対側の境界線を隣地境界線とする点が適合せず、正しくは川幅の1/2だけ外側の線を隣地境界線とみなして算定します。
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引っかけの核心は、開口部が「川」に面する場合と「前面道路」に面する場合とで、隣地境界線とみなす線の取り方が違う点です。
採光に有効な部分の面積は、開口部の直上にある建築物の各部分から隣地境界線までの水平距離をもとに算定します。開口部が川・公園・広場・水面等に面する場合は、その幅の1/2だけ外側の線を隣地境界線とみなします(令20条2項)。開口部が前面道路に面する場合は、道の反対側の境界線を隣地境界線とみなします。
選択肢5は、川に面する開口部について道路と同じ扱いをして、川の反対側の境界線をそのまま隣地境界線としています。川では幅の1/2だけ外側の線までしか隣地境界線とみなさないため、この記述は適合しません。川・水面は幅の1/2外側、前面道路は反対側の境界線と分けて覚えます。
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居室の開口部が川に面する場合、採光の算定では隣地境界線をどこにとる?
川の幅の1/2だけ外側の線を隣地境界線とみなします(令20条2項)。川の反対側の境界線をそのまま隣地境界線とするのは前面道路の扱いで、川とは異なります。
出典
※ この記事の確認日:2026年7月(出題時点の法令に基づく)
正解:選択肢5(建築基準法に適合しない記述)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
選択肢5は、居室の開口部で川に面するものについて、採光に有効な部分の面積を算定する際に、当該川の反対側の境界線を隣地境界線としていますが、建築基準法に適合しません。居室の開口部が川・公園・広場・水面等に面する場合は、その川等の幅の1/2だけ外側の線を隣地境界線とみなします(令20条2項)。
川の反対側の境界線を隣地境界線とするのは前面道路に面する場合の扱いで、これを川に取り違えた点が適合しません。川に面する開口部は、川幅の1/2だけ外側の線を隣地境界線とみなす(令20条2項)と押さえます。