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平成30年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.8は、建築物の構造強度に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、建築基準法に適合しないものを選びます。
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※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
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| 選択肢 | 適否 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 不適合 | 支持層の傾斜を理由に基礎の一部を杭基礎とする混用。同一の建築物で異なる構造方法の基礎を併用してはなりません(令38条2項)。 |
| 2 | 適合 | 延べ面積100m²の木造住宅の柱の有効細長比を120としています。木造の柱の有効細長比は150以下とするため、適合します(令43条6項)。 |
| 3 | 適合 | 鉄骨造の高力ボルトの相互間の中心距離を、その径の3倍としています。中心距離は径の2.5倍以上とするため、適合します(令68条)。 |
| 4 | 適合 | 高さ2mの補強コンクリートブロック造の塀の壁の厚さを10cmとしています。高さ2m以下の塀の壁は10cm以上とするため、適合します(令62条の8)。 |
| 5 | 適合 | 平家・延べ面積100m²の鉄筋コンクリート造(壁式ではない)の耐力壁について、径9mmの鉄筋を縦横50cm間隔で複配筋としています。この配筋は適合します。 |
選択肢1は、支持層の傾斜を理由に基礎の一部を杭基礎とする点が適合せず、正しくは同一の建築物で異なる構造方法の基礎を併用してはなりません。
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引っかけの核心は「支持層が傾斜していた」という理由づけです。地盤の状況を理由に一部を杭基礎にしてよさそうに読ませますが、基礎の混用は原則として禁止されています。
令38条2項は、建築物の基礎について、原則として同一の建築物に異なる構造方法による基礎を併用してはならないと定めています。直接基礎と杭基礎を混ぜると、地盤の沈下量の違いから不同沈下を起こしやすく、構造上の弱点になるためです。
支持層の傾斜のような地盤条件があっても、この原則は変わりません。全体を杭基礎とするなど、同一の構造方法でまとめる必要があります。基礎は原則1種類、直接基礎と杭基礎の混用は禁止(令38条2項)と覚えます。
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支持層が傾斜している場合、基礎の一部だけを杭基礎とする混用は認められる?
認められていません。建築物の基礎は、原則として同一の建築物に異なる構造方法による基礎を併用してはならないとされています(令38条2項)。
出典
※ この記事の確認日:2026年7月(出題時点の法令に基づく)
正解:選択肢1(建築基準法に適合しない記述)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
選択肢1は、地盤の支持層が傾斜していたので、基礎の一部を杭基礎としていますが、建築基準法に適合しません。建築物の基礎は、原則として、同一の建築物に異なる構造方法による基礎を併用してはなりません(令38条2項)。
支持層が傾斜していても、一部だけを杭基礎とし他を直接基礎とする混用は認められていません。同一の建築物で異なる構造方法の基礎の併用は原則禁止(令38条2項)と押さえます。