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令和元年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.3は、建築の手続に関する問題です。
この問題では、イからニの4つの記述のうち、建築基準法上、正しいもののみの組合せを選びます。
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※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 記述 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| イ | ○(正しい) | 確認申請書に添える付近見取図には、方位・道路・目標となる地物を明示します(規則1条の3)。正しい記述です。 |
| ロ | ○(正しい) | 消防法に基づく住宅用防災機器の設置の規定(消防法9条の2)は建築基準関係規定に該当し、確認審査等の対象です(令9条)。正しい記述です。 |
| ハ | ×(誤り) | 階数3以上のRC造共同住宅の中間検査の申請先は、建築主事又は指定確認検査機関であり、特定行政庁ではありません(法7条の3)。特定行政庁とした点が誤りです。 |
| ニ | ×(誤り) | 指定確認検査機関の完了検査は、工事が完了した日から7日以内に行います(法7条の2)。引受けを行った日を起算日とした点が誤りです。 |
ハは中間検査の申請先を特定行政庁、ニは完了検査の起算日を引受日とする点が誤りで、正しくは建築主事等への申請、工事完了日から7日以内です。
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手続問題は「誰に」「いつまでに」を条文どおりに押さえると差がつきます。ハとニはその二点を入れ替えた引っかけです。
中間検査は、特定工程の工事を終えてから4日以内に、建築主事又は指定確認検査機関に申請します(法7条の3)。特定行政庁は是正命令などを出す立場で、検査の申請先ではありません。ハはこの申請先をすり替えています。
完了検査は、工事が完了した日から4日以内に建築主事へ申請し、指定確認検査機関が引き受けたときは工事完了日から7日以内に検査します(法7条の2)。ニは起算日を「引受けを行った日」とした点が誤りです。中間検査の申請先は建築主事等/完了検査は工事完了日から起算と覚えておきましょう。
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指定確認検査機関が完了検査を引き受けたとき、検査は「引受けを行った日から7日以内」に行う?
工事が完了した日から7日以内です(法7条の2)。起算日は引受日ではなく工事完了日です。
出典
※ この記事の確認日:2026年7月(出題時点の法令に基づく)
正解:選択肢1(正しいのはイとロ)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
正しいのはイとロです。イの付近見取図には方位・道路・目標となる地物を明示します(規則1条の3)。ロの住宅用防災機器の設置規定(消防法9条の2)は建築基準関係規定に当たり、確認審査等の対象です(令9条)。
ハとニは手続の相手方や起算日が誤りです。中間検査の申請先は特定行政庁ではなく建築主事又は指定確認検査機関、完了検査は工事完了日から7日以内です。正しいのはイ・ロ、誤りはハ・ニと押さえます。