本ページはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。
令和元年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.13は、用途地域内の用途制限に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。
先に一つだけ。独学の効率に不安があるなら、スキマ時間で回せるスタディングの建築士講座を無料で試すのが早いです(スマホ完結・大手の約1/10)。![]()
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 第一種低層住居専用地域の喫茶店兼用住宅(居住部分100m²)は、非住宅部分50m²・延べ面積の1/2未満で兼用住宅の要件を満たし、新築できます(令130条の3)。正しい記述です。 |
| 2 | ×(誤り) | 第二種低層住居専用地域で建てられる店舗等は床面積150m²以内・2階以下に限られ、延べ面積200m²の単独の学習塾は用途制限に反します(別表第二(ろ)項)。「新築することができる」とした点が誤りです。 |
| 3 | ○(正しい) | 第二種中高層住居専用地域では、平家・延べ面積200m²の自家用の倉庫を新築できます(別表第二(は)項)。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 田園住居地域では、2階建て・300m²の当該地域で生産された農産物の販売店舗を新築できます(別表第二(ち)項)。正しい記述です。 |
| 5 | ○(正しい) | 工業地域では、2階建て・300m²の寄宿舎を新築できます(別表第二(を)項)。正しい記述です。 |
選択肢2は、第二種低層住居専用地域で延べ面積200m²の学習塾を新築することができるとした点が誤りで、店舗等の床面積は150m²以内に限られます。
独学だと、こういう論点の背景を一つずつ調べるだけで時間が溶けます。要点を絞った講義で効率よく進めたいなら、スタディングの建築士講座(スマホ完結・大手の約1/10)を無料で試せます。![]()
引っかけの核心は、第二種低層住居専用地域で認められる店舗等の規模の上限です。
第一種低層住居専用地域は兼用住宅など限られた店舗だけですが、第二種低層住居専用地域では単独の店舗・飲食店・学習塾なども認められます。ただし規模の上限があり、床面積150m²以内かつ2階以下という枠に収める必要があります。
選択肢2の学習塾は延べ面積200m²で、この150m²の枠を超えています。用途としては認められる建物でも、規模の条件を満たさなければ新築は用途制限に反します。用途は合っても規模の上限を超えれば新築は用途制限に反すると覚えておきましょう。
この分野を得点源にするなら、法令集の選び方や二級のおすすめ参考書・問題集もあわせてどうぞ。独学での進め方は建築士は独学で合格できる?で整理しています。
【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット
通勤や休憩のスキマ時間だけで学習を進めたいなら、スタディングの建築士講座が向いています。合格に必要な範囲に絞ったスマホ講義で、独学の遠回りを減らせます(無料お試しあり)。![]()
第二種低層住居専用地域で、延べ面積200m²の単独の学習塾を新築できる?
用途制限に反します。この地域の店舗等は床面積150m²以内・2階以下に限られ、200m²は上限を超えます(別表第二(ろ)項)。
出典
※ この記事の確認日:2026年7月(出題時点の法令に基づく)
正解:選択肢2(これが誤っている記述)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
選択肢2は、第二種低層住居専用地域で2階建て・延べ面積200m²の学習塾を新築することができる、としていますが誤りです。第二種低層住居専用地域で建てられる店舗等は、床面積150m²以内かつ2階以下のものに限られます(別表第二(ろ)項)。
学習塾はこの店舗等に当たりますが、延べ面積200m²の単独の学習塾は150m²の上限を超えるため、用途制限に反します。選択肢2が「新築することができる」とした点が誤りです。二種低層住専の店舗等は150m²以内・2階以下と押さえます。