建築士試験 解説ノート

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令和元年度 二級建築士 法規 No.13を解説、用途制限に関する誤りを見抜くポイント

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令和元年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.13は、用途地域内の用途制限に関する問題です。

この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。

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この問題で問われていること

  1. 第一種低層住居専用地域の喫茶店兼用住宅(令130条の3・別表第二(い)項)
  2. 第二種低層住居専用地域の学習塾(別表第二(ろ)項)
  3. 第二種中高層住居専用地域の自家用倉庫(別表第二(は)項)
  4. 田園住居地域の農産物販売店舗(別表第二(ち)項)
  5. 工業地域の寄宿舎(別表第二(を)項)

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢2(これが誤っている記述)

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選択肢2は、第二種低層住居専用地域で2階建て・延べ面積200m²の学習塾を新築することができる、としていますが誤りです。第二種低層住居専用地域で建てられる店舗等は、床面積150m²以内かつ2階以下のものに限られます(別表第二(ろ)項)。

学習塾はこの店舗等に当たりますが、延べ面積200m²の単独の学習塾は150m²の上限を超えるため、用途制限に反します。選択肢2が「新築することができる」とした点が誤りです。二種低層住専の店舗等は150m²以内・2階以下と押さえます。

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 第一種低層住居専用地域の喫茶店兼用住宅(居住部分100m²)は、非住宅部分50m²・延べ面積の1/2未満で兼用住宅の要件を満たし、新築できます(令130条の3)。正しい記述です。
2 ×(誤り) 第二種低層住居専用地域で建てられる店舗等は床面積150m²以内・2階以下に限られ、延べ面積200m²の単独の学習塾は用途制限に反します(別表第二(ろ)項)。「新築することができる」とした点が誤りです。
3 ○(正しい) 第二種中高層住居専用地域では、平家・延べ面積200m²の自家用の倉庫を新築できます(別表第二(は)項)。正しい記述です。
4 ○(正しい) 田園住居地域では、2階建て・300m²の当該地域で生産された農産物の販売店舗を新築できます(別表第二(ち)項)。正しい記述です。
5 ○(正しい) 工業地域では、2階建て・300m²の寄宿舎を新築できます(別表第二(を)項)。正しい記述です。

選択肢2は、第二種低層住居専用地域で延べ面積200m²の学習塾を新築することができるとした点が誤りで、店舗等の床面積は150m²以内に限られます。

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選択肢2のポイント

引っかけの核心は、第二種低層住居専用地域で認められる店舗等の規模の上限です。

第一種低層住居専用地域は兼用住宅など限られた店舗だけですが、第二種低層住居専用地域では単独の店舗・飲食店・学習塾なども認められます。ただし規模の上限があり、床面積150m²以内かつ2階以下という枠に収める必要があります。

選択肢2の学習塾は延べ面積200m²で、この150m²の枠を超えています。用途としては認められる建物でも、規模の条件を満たさなければ新築は用途制限に反します。用途は合っても規模の上限を超えれば新築は用途制限に反すると覚えておきましょう。

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覚え方

  • 第二種低層住居専用地域の店舗等=床面積150m²以内・2階以下(別表第二(ろ)項)
  • 第一種低層住居専用地域は兼用住宅(非住宅部分50m²以下かつ延べ面積の1/2未満)が基本
  • 用途が認められても、規模の上限を超えれば新築は用途制限に反する

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Q.

第二種低層住居専用地域で、延べ面積200m²の単独の学習塾を新築できる?

用途制限に反します。この地域の店舗等は床面積150m²以内・2階以下に限られ、200m²は上限を超えます(別表第二(ろ)項)。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和元年度 二級建築士試験 学科の試験 学科II(建築法規)問題」
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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