建築士試験 解説ノート

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令和2年度 二級建築士 法規 No.21を解説、建築士が設計できる範囲を見抜くポイント

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令和2年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.21は、二級建築士が設計してはならない建築物に関する問題です。

この問題では、イからニの4つの記述のうち、二級建築士が設計してはならないもののみの組合せを選びます。

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この問題で問われていること

  1. イ:延べ1,200m²・高さ6m・軒4m・木造平家の老人ホーム(士法3条)
  2. ロ:延べ1,100m²・高さ10m・軒8m・木造2階建ての共同住宅(士法3条1項四号)
  3. ハ:延べ600m²・高さ12m・軒9m・木造2階建ての劇場(士法3条1項一号)
  4. ニ:延べ300m²・高さ9m・鉄骨造平家の機械製作工場(士法3条)

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢4(設計してはならないのはロとハ)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。

二級建築士が設計してはならないのは、一級建築士でなければ設計・工事監理してはならない建築物(士法3条1項)に当たるものです。ロは延べ1,000m²を超え、かつ階数2以上の木造(四号)に、ハは劇場で延べ500m²を超えるもの(一号)に当たります。

イの老人ホームとニの工場は、一号の特殊用途に当たらず、規模でも四号・三号の枠内なので、二級建築士が設計してよい建築物です。設計してはならないのはロとハと押さえます。

各記述の正誤

イ〜ニ 二級での設計 解説
設計してよい 老人ホームは士法3条1項一号の特殊用途(学校・病院・劇場等)に当たりません。木造で高さ13m・軒9m以下、平家で階数2以上の四号にも当たらないため、二級建築士が設計してよい建築物です。
設計してはならない 木造で延べ1,000m²を超え、かつ階数2以上なので、一級建築士でなければ設計してはならない建築物です(士法3条1項四号)。
設計してはならない 劇場で延べ500m²を超えるので、一級建築士でなければ設計してはならない建築物です(士法3条1項一号)。
設計してよい 工場は士法3条1項一号の特殊用途に当たりません。鉄骨造で延べ300m²・高さ13m以下、平家で三号にも当たらないため、二級建築士が設計してよい建築物です。

二級建築士が設計してはならないのはロとハで、これらは一級建築士でなければ設計・工事監理してはならない建築物に当たります。

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ロとハのポイント

引っかけの核心は、規模と用途の2つのハードルです。一級建築士でなければ設計してはならない建築物(士法3条1項)は、用途で決まるものと規模で決まるものがあります。

ハの劇場は用途のハードルです。学校・病院・劇場・映画館・観覧場・公会堂・集会場・百貨店で、延べ500m²を超えると一級建築士の業務になります。ロは規模のハードルで、木造で延べ1,000m²を超え、かつ階数2以上のものが該当します。

一方、イの老人ホームは劇場等の特殊用途に含まれず、ニの工場も同じく特殊用途ではありません。用途と規模のどちらのハードルも越えないので、二級建築士が設計してよい建築物です。劇場等500m²超/木造1,000m²超かつ2階以上は一級の業務と覚えておきましょう。

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覚え方

  • 木造で延べ1,000m²超かつ階数2以上、又は劇場等で延べ500m²超は一級建築士でなければ設計してはならない(士法3条1項)
  • 用途のハードル=学校・病院・劇場・映画館・観覧場・公会堂・集会場・百貨店で500m²超(一号)
  • 老人ホーム・工場は特殊用途に当たらず、規模の枠内なら二級で設計してよい

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Q.

延べ600m²・木造2階建ての劇場は、二級建築士が設計してよい?

一級建築士の業務です。劇場で延べ500m²を超えるものは、一級建築士でなければ設計・工事監理してはならない建築物に当たります(士法3条1項一号)。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和2年度 二級建築士試験 学科の試験 学科II(建築法規)問題」
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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