建築士試験 解説ノート

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令和3年度 二級建築士 法規 No.7を解説、構造耐力上主要な部分等に関する誤りを見抜くポイント

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令和3年度 二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)No.7は、平家建て、延べ面積120m²、高さ5mの建築物の構造耐力上主要な部分等に関する問題です。5つの記述のうち、建築基準法に適合しないものを選びます(構造計算等による安全性の確認は行いません)。

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この問題のポイント

木造の筋かいの欠込み、補強コンクリートブロック造の塀、鉄骨造の柱脚、鉄骨造の接合、鉄筋コンクリート造の柱の小径が問われます。判断の決め手は、RC造の柱の小径と支点間距離の比です。

引っかけの核心は、柱の小径の規定です。鉄筋コンクリート造の柱の小径は、その構造耐力上主要な支点間の距離の1/15以上としなければなりません。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢5(これが適合しない記述)

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各選択肢の正誤

選択肢 適合・不適合 解説
1 適合 筋かいの欠込みは原則禁止ですが、たすき掛けでやむを得ない場合に必要な補強をすれば適合します(令45条4項)。
2 適合 補強CB造の塀で、壁厚は高さ2m以下なら10cm以上で可。高さ1.2m(1.2m超でない)なので控壁は不要です(令62条の8)。
3 適合 鉄骨造の柱の脚部を、アンカーボルトにより基礎に緊結するのは適合します(令66条)。
4 適合 張り間13m以下なので、ボルトが緩まないよう所定の措置を講じたボルト接合とするのは適合します(令67条)。
5 適合しない RC造の柱の小径を支点間距離の1/20以上とした点が適合しない。柱の小径は1/15以上です(令77条二号)。

選択肢5は、RC造の柱の小径を支点間距離の1/20以上とした点が適合せず、柱の小径は構造耐力上主要な支点間の距離の1/15以上とします。

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選択肢5のポイント

鉄筋コンクリート造の柱は、座屈(細長い柱が横にはらんで壊れること)を防ぐため、ある程度太くする必要があります。建築基準法施行令第77条二号は、柱の小径(断面の短いほうの幅)を、その構造耐力上主要な支点間の距離の1/15以上とするよう定めています。

1/15と1/20を比べると、1/15のほうが大きい値です(同じ支点間距離なら、1/15のほうが太い柱が要る)。選択肢5の「1/20以上」では、1/15に満たない細い柱になる場合があり、規定を満たしません。

選択肢5は「1/20以上」としていますが、柱の小径は1/15以上が正しい基準です。分母が小さいほど(1/15のほうが)必要な小径は大きい、と押さえます。

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覚え方

  • RC造の柱の小径は構造耐力上主要な支点間の距離の1/15以上(令77条二号)。1/20では不足
  • 木造の筋かいの欠込みは原則禁止だが、たすき掛けでやむを得ず必要な補強をすれば可(令45条4項)
  • 補強CB造の塀は高さ1.2m超で控壁が必要(1.2m以下は不要・令62条の8)/鉄骨造の柱脚はアンカーボルトで基礎に緊結

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理解度チェック

Q.

鉄筋コンクリート造の柱の小径は、その構造耐力上主要な支点間の距離の1/20以上とすればよい。〇か×か。

×。柱の小径は、構造耐力上主要な支点間の距離の1/15以上とします(令77条二号)。1/20では不足します。

Q.

木造の筋かいに、たすき掛けにするための欠込みをする場合は、必要な補強を行えばよい。〇か×か。

。筋かいの欠込みは原則禁止ですが、たすき掛けでやむを得ない場合は、必要な補強を行えば可能です(令45条4項)。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和3年度 二級建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ(建築法規)問題」
  • RC造の柱の小径(支点間距離の1/15以上):建築基準法施行令第77条第二号。筋かいの欠込み:令45条4項。補強CB造の塀:令62条の8。鉄骨造の柱脚・接合:令66条・67条
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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