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令和3年度 二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)No.15は、都市計画区域内における建築物の延べ面積(容積率算定の基礎)、建蔽率及び敷地面積に関する問題です。5つの記述のうち、建築基準法上、正しいものを選びます。
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延べ面積への不算入、宅配ボックス部分の扱い、建蔽率の緩和、敷地面積の最低限度が問われます。判断の決め手は、老人ホームの共用の廊下が容積率の延べ面積に算入されるかどうかです。
正しい記述の核心は、共用部分の扱いです。共同住宅や老人ホームの共用の廊下・階段の床面積は、容積率算定の延べ面積に算入しません。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢5(これが正しい記述)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 屋上の昇降機塔で建築面積の1/8以下というのは、階数や高さの算定で除く規定です。延べ面積(床面積)には算入されます。 |
| 2 | ×(誤り) | 宅配ボックス部分の不算入の限度は、各階床面積の合計の1/50ではなく1/100です(令2条3項六号)。 |
| 3 | ×(誤り) | 建蔽率8/10の地域で防火地域内の耐火建築物は、建蔽率の制限なしです。9/10ではありません(法53条6項一号)。 |
| 4 | ×(誤り) | 敷地面積の最低限度は、100m²ではなく200m²を超えてはなりません(法53条の2第2項)。 |
| 5 | ○(正しい) | 老人ホームの共用の廊下の床面積は、容積率算定の延べ面積に算入しません(法52条6項)。 |
選択肢5が正しい記述です。選択肢1〜4は、不算入の根拠や数値(1/8・1/50・9/10・100m²)を取り違えた点が誤りです。
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容積率は、敷地面積に対する延べ面積の割合です。延べ面積が大きくなるほど容積率も大きくなるので、どの床面積を延べ面積に数えるかが効いてきます。
建築基準法第52条6項は、共同住宅又は老人ホーム・福祉ホーム等の共用の廊下・階段の用に供する部分の床面積を、容積率算定の延べ面積に算入しないと定めています。共用部分まで容積率に数えてしまうと、住戸や居室を十分に取れず、かえって居住環境が圧迫されるためです。
選択肢5は、老人ホームの共用の廊下の床面積を延べ面積に算入しないとしており、正しい記述です。なお、エレベーターの昇降路の部分も、容積率算定の延べ面積に算入しません(法52条6項)。
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老人ホームの共用の廊下の用に供する部分の床面積は、容積率算定の延べ面積に算入しない。〇か×か。
〇。共同住宅や老人ホーム等の共用の廊下・階段の床面積は、容積率算定の延べ面積に算入しません(法52条6項)。
用途地域に関する都市計画で敷地面積の最低限度を定める場合、その最低限度は100m²を超えてはならない。〇か×か。
×。敷地面積の最低限度は、200m²を超えてはなりません(法53条の2第2項)。100m²ではありません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月