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令和3年度 二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)No.24は、バリアフリー法・長期優良住宅法・宅地造成等規制法・都市計画法など、建築に関係する法令に関する問題です。5つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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バリアフリー法の建築物特定施設、長期優良住宅の維持保全期間や規模、宅地造成の許可、都市計画施設の区域内の建築許可が問われます。判断の決め手は、宅地造成で許可が必要になる切土の崖の高さと面積です。
引っかけの核心は、数値が「ちょうど」か「超える」かです。宅地造成の許可は、崖の高さが2mを超えるもの、又は造成面積が500m²を超えるものが対象です。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。なお、宅地造成等規制法は出題後に盛土規制法へ改正されており、本記事は出題当時の法令で解説しています。
正解:選択肢4(これが誤っている記述)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | バリアフリー法上、ホテル又は旅館の客室は「建築物特定施設」に該当します(令6条)。 |
| 2 | ○(正しい) | 長期優良住宅の認定を受ける住宅の維持保全の期間は、建築後30年以上です(長期優良住宅法6条)。 |
| 3 | ○(正しい) | 一戸建ての専用住宅は、一の階の床面積40m²以上、原則として床面積の合計75m²以上が必要です(長期優良住宅法)。 |
| 4 | ×(誤り) | 切土の崖の高さ2m・面積500m²はいずれも「超える」に当たらず、許可は不要です(宅地造成等規制法)。 |
| 5 | ○(正しい) | 都市計画施設の区域内で建築物を建築する場合は、原則として都道府県知事等の許可が必要です(都計法53条)。 |
選択肢4は、崖の高さ2m・面積500m²の切土に許可が必要とした点が誤りで、許可の対象は崖の高さが2mを超えるもの、又は面積が500m²を超えるものです。
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宅地造成工事規制区域内では、一定規模以上の宅地造成に都道府県知事の許可が必要です。出題当時の宅地造成等規制法は、許可の対象となる宅地造成を、政令で具体的な数値とともに定めていました。
切土については、生ずる崖の高さが2mを超えるものが対象です。また、切土・盛土をする土地の面積が500m²を超えるものも対象になります。いずれも「超える」が要件で、ちょうどの値は含みません。
設問は、崖の高さが2m(ちょうど)、面積が500m²(ちょうど)です。どちらも「超える」に当たらないため、許可は不要です。選択肢4は「許可を受けなければならない」としていますが、ここが誤りです。
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宅地造成工事規制区域内で、切土により高さ2mの崖を生じ、面積500m²の切土をする場合、原則として都道府県知事の許可が必要である。〇か×か。
×。許可の対象は崖の高さが2m超、又は面積が500m²超のものです。2mちょうど・500m²ちょうどは対象外で、許可は不要です(出題当時の宅地造成等規制法)。
バリアフリー法上、ホテルの客室は「建築物特定施設」に該当する。〇か×か。
〇。ホテル又は旅館の客室は、バリアフリー法上の建築物特定施設に該当します(令6条)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月