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令和4年度 二級建築士試験 学科II(建築法規)No.19は、防火地域・準防火地域に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 隣地境界線に接して外壁を設けられるのは外壁が耐火構造のもの(法63条)。「準耐火構造」は誤り。 |
| 2 | ○(正しい) | 準防火地域の一戸建て住宅の屋根は、火の粉による発炎・損傷を生じない構造とする。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 準防火地域でRC造2階建て住宅に附属する高さ2m超の塀は、延焼防止上支障のない構造としなくてよい。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 防火地域内の建築物の屋上に設ける看板は、主要な部分を不燃材料で造るか覆う。正しい記述です。 |
| 5 | ○(正しい) | 敷地が両地域にわたり、準防火地域内の部分のみに新築する建築物には準防火地域の規定が適用される。正しい記述です。 |
選択肢1は、外壁が「準耐火構造」のものも隣地境界線に接して設けられるとする点が誤りで、接して設けられるのは外壁が耐火構造のものに限られます。
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選択肢1は、防火地域・準防火地域内で外壁を隣地境界線に接して設けられる条件についての記述です。耐火構造か準耐火構造かが論点です。
本来、建築物の外壁は隣地境界線から一定の距離(民法では50cm)を空けるのが原則ですが、防火地域・準防火地域内で外壁が耐火構造の建築物は、外壁を隣地境界線に接して設けることができます(法63条)。外壁が耐火構造であれば、隣地に接していても延焼の危険が小さいからです。
選択肢1は「外壁が準耐火構造のもの」も接して設けられるとしていますが、この規定が認めているのは耐火構造のものに限られます。準耐火構造では接して設けることはできないため、誤りですね。「耐火構造なら境界線に接してOK」と正確に覚えましょう。
ザックリ言えば、隣地境界線に接して外壁を設けられるのは外壁が耐火構造のものということです。「耐火構造」がキーワードです。
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外壁が準耐火構造なら隣地境界線に接して設けられる?
設けられません。隣地境界線に接して外壁を設けられるのは、防火・準防火地域で外壁が耐火構造のものに限られます(法63条)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢1(これが誤っている記述)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
防火地域・準防火地域内の建築物で、外壁を隣地境界線に接して設けられるのは、外壁が耐火構造のものです(法63条)。選択肢1は「外壁が準耐火構造のもの」も接して設けられるとしていますが、準耐火構造では認められないので誤りなんですね。
屋根の構造・塀・看板・地域にわたる場合の記述は、いずれも正しい。隣地境界線に接して設けられるのは外壁が耐火構造のものと押さえましょう。