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令和6年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.7は、構造強度・荷重及び外力に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
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※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 雪下ろしの慣習がある地方では、垂直積雪量が1mを超えても、1mまで減らして計算できます。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 倉庫業を営む倉庫の床の積載荷重は、3,900N/㎡未満としてはなりません。正しい記述です。 |
| 3 | ×(誤り) | 鉄骨造の柱脚は、滑節構造である場合を除きアンカーボルトで緊結します。滑節構造なら緊結不要です。 |
| 4 | ○(正しい) | 固定・積載・積雪・風圧・地震のほか、実況に応じ土圧・水圧・震動・衝撃を採用します。正しい記述です。 |
| 5 | ○(正しい) | 地上部分の地震力は、固定荷重と積載荷重の和に地震層せん断力係数を乗じて計算します。正しい記述です。 |
選択肢3の「滑節構造であってもアンカーボルトで緊結しなければならない」という記述が誤りで、滑節構造の場合は緊結を要しません。
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引っかけの核心は、令第66条の「滑節構造である場合を除き、アンカーボルトで緊結」という条文を正しく読み取れるかです。柱脚の固定方法は、その柱脚が回転するかどうかで変わるんです。
剛接合(固定柱脚)のように柱脚で曲げモーメントを伝える構造では、基礎に確実につなぐためアンカーボルトで緊結します。一方滑節構造(ピン柱脚)は曲げモーメントを伝えない設計なので、令第66条は「滑節構造である場合を除き」緊結するとして滑節構造を緊結の対象から外しています。
選択肢3は滑節構造であっても緊結しなければならないとしていますが、条文は逆で滑節構造は緊結しなくてよいため誤りなわけです。ザックリ言えば、滑節構造ならアンカーボルト緊結は不要(「○○である場合を除き」は○○が対象外)ということです。
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鉄骨造の柱脚が滑節構造の場合、基礎にアンカーボルトで緊結しなければならない?
緊結する必要はありません。令第66条は「滑節構造である場合を除き」アンカーボルトで緊結する、としています。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月(条文は出題時点の建築基準法令に基づく)
正解:選択肢3(これが誤っている記述)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
鉄骨造の柱の脚部は、滑節構造である場合を除き、アンカーボルトで基礎に緊結しなければならないとされています(令第66条)。つまり滑節構造(ピン)の場合は、アンカーボルトで緊結する必要はありません。
選択肢3は「滑節構造であっても緊結しなければならない」としているので、ここが誤りなんです。滑節構造ならアンカーボルト緊結は不要と押さえましょう。