建築士試験 解説ノート

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令和7年度 二級建築士 法規 No.12を解説、道路と接道義務を見抜くポイント

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令和7年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.12は、道路の定義・接道義務・道路内の建築制限などに関する問題です。

この問題では、5つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。

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この問題で問われていること

  1. 集団規定適用時に現存する幅員4mの道(法42条1項三号)
  2. 幅員5mの都市計画道路にのみ接する敷地の接道義務(法42条・43条)
  3. 道路内の公共用歩廊の建築(法44条)
  4. 2年以内執行予定の都市計画道路(法42条1項四号)
  5. 道路の地盤面下の建築物(法44条1項一号)

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢2(これが誤っている記述)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

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都市計画法による幅員4m以上の道路は、建築基準法上の道路(法42条1項)に該当します。幅員5mであれば道路に当たり、敷地が2m以上接していれば接道義務を満たし建築できます

選択肢2は「自転車歩行者専用道路だから建築できない」としていますが、幅員5mの道路に10m接していれば接道は満たされます。建築できない、は誤りなんです。

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 法第3章の規定が適用された際に現に存在する幅員4mの道は、建築基準法上の道路に該当します。正しい記述です。
2 ×(誤り) 幅員5mの都市計画法による道路は法上の道路。10m接していれば接道を満たし、建築できます。「できない」は誤りです。
3 ○(正しい) 公共用歩廊は、建築審査会の同意を得て特定行政庁が許可したものでなければ道路内に建築できません。正しい記述です。
4 ○(正しい) 道路法による新設の事業計画のある道路で、2年以内に事業執行予定として特定行政庁が指定したものは、道路に該当します。正しい記述です。
5 ○(正しい) 道路の地盤面下に設ける建築物は、特定行政庁の許可を受けることなく建築できます。正しい記述です。

選択肢2は、幅員5mの都市計画法による道路にのみ接する敷地には建築できないとした点が誤りで、接道を満たせば建築できます。

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選択肢2のポイント

引っかけの核心は、「建築基準法上の道路に当たるか」と「接道義務を満たすか」を切り分けて判断することです。接道義務は、敷地が幅員4m以上の道路に2m以上接していれば満たされます。

都市計画法による道路(都市計画事業や開発許可で築造されたもの)で幅員4m以上のものは、法42条1項の道路に該当します。自転車歩行者専用であっても、自動車専用道路(高速道路等)とは違い、接道の対象となる道路です。幅員5mに10m接していれば接道義務(2m以上)は十分に満たされ、建築できます

ザックリ言えば、幅員4m以上の都市計画道路は法上の道路、2m以上接道で建築できるということです。「専用道路だからダメ」という思い込みに引っかからないようにしましょう。

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覚え方

  • 幅員4m以上の都市計画道路は法上の道路、2m以上接道で建築可
  • 自転車歩行者専用道路でも接道の対象(自動車専用道路とは違う)
  • 道路の地盤面下の建築物は特定行政庁の許可不要
  • 公共用歩廊は建築審査会の同意+特定行政庁の許可で道路内に建築可

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Q.

自転車歩行者専用の幅員5mの都市計画道路にのみ接する敷地は、建築物を建築できない?

建築できます。幅員5mの都市計画法による道路は建築基準法上の道路に該当し、2m以上接していれば接道義務を満たします。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和7年度 二級建築士試験 学科の試験 学科II(建築法規)問題」
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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