建築士試験 解説ノート

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日影規制とは|中高層建築物と冬至日(一級建築士 法規)

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日影規制とは、中高層の建築物が周囲の敷地に落とす日影を、一定時間内に抑えるための規定です(建築基準法56条の2)。日照の環境を守るために設けられています。

日影規制は、中高層の建築物が冬至日に周囲へ落とす日影を一定時間内に制限する規定で、対象区域は地方公共団体が条例で指定します。

試験では「冬至日を基準にすること」「対象区域は条例で指定すること」「対象外になる地域」が狙われます。

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日影規制のポイント(基準日・対象・測定)

日影規制は、中高層建築物が冬至日の午前8時から午後4時(北海道は午前9時から午後3時)までの間に、隣地へ生じさせる日影の時間を制限します。おもなポイントを表で整理します。

項目 内容
基準日 冬至日(1年で日影が最も長くなる日)を基準にします
対象建築物 用途地域で異なります(例=低層住居専用・田園住居は軒の高さ7m超または地上3階以上、その他の対象区域は高さ10m超)
測定ライン 敷地境界線から水平距離5m10mのラインで、日影時間を制限します
測定面 平均地盤面から1.5m4m6.5mのいずれかの高さで測ります(区域で異なる)
対象区域 地方公共団体が条例で指定します

「基準日は冬至日」「測るのは5mと10mのライン」「区域は条例で指定」を軸に押さえます。対象規模や測定面の高さは区域で変わるため、条文と条例で確かめます。

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とくに狙われるポイント

  • 基準は冬至日です。 夏至や春分ではなく、日影が最も長くなる冬至日で判断します。
  • 対象区域は条例で指定します。 国が一律に定めるのではなく、地方公共団体が条例で対象区域と規制時間を定めます。
  • 商業地域・工業地域・工業専用地域は原則として対象外です。 これらの地域は、条例による日影規制の対象区域の指定から外れます。
  • 測定は敷地境界線から5m・10mのラインで、平均地盤面から1.5m/4m/6.5mの測定面で行います。この数値の組み合わせが狙われます。

過去問での問われ方

一級建築士 法規(学科Ⅲ)の高さ・集団規定で頻出です。引っかけは「基準日を冬至日以外にする」「対象外地域を対象にする」「条例指定という前提を外す」です。問題本文は公式PDFで確認できます。論点の整理は面積・高さのまとめもあわせてどうぞ。

論点 問われ方/引っかけ
基準日 冬至日を基準にするか(夏至・春分に置き換える誤り)
対象区域 対象区域は条例で指定するか/商業・工業・工専が対象外か
測定 5m・10mのラインと測定面(1.5m/4m/6.5m)の組み合わせ

「冬至日・条例指定・5m/10mライン」を結びつけると、記述の正誤を判断できます。

まちがえやすいポイント

基準日と対象区域がよく狙われます。基準は冬至日、対象区域は条例で指定、商業地域・工業地域・工業専用地域は原則として対象外です。

「夏至日を基準にする」「商業地域が日影規制の対象になる」と書いてあれば誤りです。対象規模(軒高7m超・3階以上/高さ10m超)が用途地域で異なる点も狙われます。

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理解度チェック

Q.

日影規制の基準となる日はいつ?

冬至日です。1年で日影が最も長くなる冬至日を基準に、午前8時から午後4時(北海道は午前9時から午後3時)までの日影時間を制限します。

Q.

商業地域は日影規制の対象になる?

原則として対象外です。商業地域・工業地域・工業専用地域は日影規制の対象区域として指定されません。対象区域は地方公共団体が条例で指定します。

まとめ

日影規制は、中高層の建築物が冬至日に周囲へ落とす日影を一定時間内に抑える規定です(法56条の2)。基準日は冬至日、対象区域は地方公共団体が条例で指定し、商業地域・工業地域・工業専用地域は原則として対象外です。測定は敷地境界線から5m・10mのラインで、測定面の高さや対象規模は用途地域や区域で異なります。この違いを条文と条例で確かめて押さえます。

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出典・参考(一次資料で確認)

  • 建築基準法第56条の2(日影による中高層の建築物の高さの制限)・別表第四。対象建築物の規模(軒高7m超・地上3階以上/高さ10m超)、規制時間、測定面の高さ(1.5m/4m/6.5m)、対象区域は用途地域や地方公共団体の条例で異なります。具体の数値・区域は別表第四とe-Gov、および各自治体の条例で要確認。
  • 建築技術教育普及センター「一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」。出題内容は公式問題に基づく。
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を条文と過去問から整理しています。運営者情報

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