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建蔽率と容積率は、どちらも敷地に対する建物の規模を制限する規定です。ただし、測るものが違います。
建蔽率は「建築面積(平面の広がり)」の割合、容積率は「延べ面積(床の総量)」の割合です。
試験では、この2つを取り違えさせる出題に加えて、緩和と前面道路による低減が狙われます。
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| 項目 | 計算・意味 | 指定 |
|---|---|---|
| 建蔽率(法53条) | 建築面積÷敷地面積。真上から見た平面の広がりを抑える割合です。 | 用途地域ごとに指定(30〜80%) |
| 容積率(法52条) | 延べ面積÷敷地面積。各階の床面積を合計した総量を抑える割合です。 | 用途地域ごとに指定 |
「建蔽率=平面の広がり」「容積率=床の総量」と押さえます。建蔽率は敷地の何割まで建物で覆ってよいか、容積率は敷地面積の何倍の延べ面積まで積んでよいかを示します。
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一級建築士 法規(学科Ⅲ)では、面積・高さ・階数や集団規定の分野で頻出です。指定容積率と前面道路低減の小さい方をとる計算、角地と防火地域の緩和を重ねる建蔽率の計算がよく出ます。問題本文は公式PDFで確認できます。
| 分野 | 問われ方/引っかけ |
|---|---|
| 建蔽率 | 角地と防火地域の耐火建築物の緩和を重ねる/指定80%+防火地域の耐火建築物で制限なしになる扱い |
| 容積率 | 前面道路12m未満の低減で、指定容積率と幅員×係数の小さい方をとる/住居系4/10とその他6/10の係数の取り違え |
| 延べ面積 | 共用廊下・昇降路・地下室・駐車場の不算入の範囲 |
頻出パターンや数値の整理は面積・高さ・階数のまとめにまとめています。論点は別ページとして分けています。
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建蔽率と容積率で、割合を測る対象はそれぞれ何ですか?
建蔽率は建築面積(平面の広がり)÷敷地面積、容積率は延べ面積(床の総量)÷敷地面積です。建蔽率は真上から見た広がり、容積率は各階の床面積の合計を対象にします。
前面道路の幅員が12m未満のとき、容積率はどう決まりますか?
「幅員(m)×係数(住居系4/10・その他6/10)」で求めた値と、指定容積率を比べ、小さい方が上限になります。幅員が12m以上のときは指定容積率をそのまま使います。
建蔽率は建築面積÷敷地面積(法53条)で平面の広がり、容積率は延べ面積÷敷地面積(法52条)で床の総量を抑える割合です。測る対象が違います。建蔽率は角地+10%・防火地域の耐火建築物+10%を重ねて+20%、指定80%かつ防火地域の耐火建築物なら制限なし。容積率は前面道路12m未満で低減がかかり、指定容積率と幅員×係数の小さい方をとります。この緩和と低減を押さえると、面積・高さの計算問題で得点できます。
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出典・参考(一次資料で確認)
※ このページの確認日:2026年7月
まちがえやすいポイント
緩和の重複と前面道路の低減が狙われます。建蔽率は角地+10%と防火地域の耐火建築物+10%を重ねて+20%、指定80%かつ防火地域の耐火建築物なら制限なし。容積率は前面道路12m未満で幅員×係数と指定の小さい方。
「角地と防火地域の緩和は合算しない」と書いてあれば誤りで、両方を満たせば合算します。前面道路が12m以上のときは指定容積率をそのまま使う点も、あわせて押さえます。