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採光や換気の規定は、すべての部屋に一律でかかるわけではありません。規定が「かかる部屋・かからない部屋」を分けるのが、居室かどうかの判定です。
居室は継続的に使用する室で、便所・廊下・階段・納戸などの非居室とは扱いが違います。
試験では、どの室が居室かが狙われます。判定の基準は、法2条4号の定義です。
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居室とは、居住・執務・作業・集会・娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいいます(建築基準法2条4号)。
ポイントは「継続的に使用する」という点です。人がそこで一定の時間を過ごす室が居室にあたります。反対に、通り抜けや一時的な用途の室は居室ではありません。
| 区分 | 室の例 | 考え方 |
|---|---|---|
| 居室 | 居間・寝室・事務室・作業室・教室・客室・宿直室・更衣室など | 継続的に使用する室 |
| 非居室 | 便所・浴室・廊下・階段・玄関・納戸・機械室・倉庫など | 継続的な使用ではない室 |
「そこで過ごす部屋は居室、通ったり一時的に使う部屋は非居室」と押さえます。更衣室や宿直室は、人が継続的に使う室として居室に含めて扱います。
居室と判定されると、次のような規定がかかります。非居室には及ばないものが多い点が違いです。
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一級建築士 法規(学科Ⅲ)では、採光・換気などの単体規定で居室の判定がからみます。引っかけは「非居室に居室規定をかける」「居室・非居室の取り違え」です。問題本文は公式PDFで確認できます。
| 分野 | 問われ方/引っかけ |
|---|---|
| 採光(法28条1項) | 住宅の居室の採光有効面積の割合/どの室に採光がかかるか |
| 換気(法28条2項) | 居室の換気開口部の割合(1/20)/換気設備での対応の可否 |
| 天井高(令21条) | 居室の天井高(2.1m以上)/非居室との区別 |
論点の整理は単体規定のまとめで確認できます。「その室は継続的に使用するか」を先に判定すると、規定のかかり方が見えます。
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便所や廊下は居室にあたる?
あたりません。便所・浴室・廊下・階段・玄関・納戸などは、継続的に使用する室ではないため非居室です。居室の採光・換気・天井高の規定は原則かかりません。
更衣室や宿直室は居室として扱う?
扱います。更衣室や宿直室は、人が継続的に使用する室として居室に含めます。居室に該当すると、採光・換気・天井高などの規定がかかります。
居室は、居住・執務・作業・集会・娯楽などのために継続的に使用する室です(法2条4号)。居間・寝室・事務室・教室・更衣室・宿直室などが居室にあたり、便所・廊下・階段・納戸などは非居室です。居室には採光・換気・天井高などの規定がかかり、非居室には及ばないものが多い点が違いです。まず「その室を継続的に使用するか」で判定します。
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出典・参考(一次資料で確認)
※ このページの確認日:2026年7月
まちがえやすいポイント
判定基準がよく狙われます。居室は継続的に使用する室、便所・廊下・階段・納戸などは非居室です。
「便所や廊下に居室の採光規定がかかる」と書いてあれば誤りです。更衣室・宿直室は居室に含める点もあわせて押さえます。