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大規模の修繕と大規模の模様替えは、どちらも建築基準法2条で定義される工事です。主要構造部を対象とする点は共通で、造り替える仕様が違います。
どちらも主要構造部の一種以上について過半を対象とする工事で、修繕は同じ仕様で回復、模様替えは異なる仕様に造り替えるのが違いです。
試験では「主要構造部・過半」という共通点が狙われます。
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大規模の修繕(法2条14号)は、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕です。おおむね同じ材料・仕様で造り替えて、元の状態に回復します。
大規模の模様替え(法2条15号)は、主要構造部の一種以上について行う過半の模様替えです。異なる材料・仕様に造り替える点が修繕と違います。
| 区分 | 対象・範囲 | 造り替えの仕様 |
|---|---|---|
| 大規模の修繕 (法2条14号) |
主要構造部(壁・柱・床・はり・屋根・階段)の一種以上かつ過半 | 同じ仕様で回復 |
| 大規模の模様替え (法2条15号) |
主要構造部(壁・柱・床・はり・屋根・階段)の一種以上かつ過半 | 異なる仕様に変更 |
「対象と範囲は同じ、仕様が同じなら修繕・異なれば模様替え」と押さえます。
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一級建築士 法規(学科Ⅲ)では、用語の定義や手続の問題で繰り返し出ます。引っかけは「主要構造部・過半」の条件と、修繕と模様替えの取り違えです。問題本文は公式PDFで確認できます。手続全体の整理は手続きのまとめで確認できます。
| 問われ方 | 引っかけの型 |
|---|---|
| 用語の定義 | 「一種以上」「過半」という条件を落とす/小ばり・ひさし等を主要構造部に含める記述 |
| 修繕と模様替えの区別 | 同じ仕様で回復するものを模様替えとする/異なる仕様に造り替えるものを修繕とする取り違え |
| 建築確認の要否 | 確認の要否は規模・区域で変わるため、現行法で確認します |
「主要構造部の一種以上・過半」という共通条件と、「同じ仕様か異なる仕様か」を結びつけると判断できます。
用語の背景まで独学で押さえるのは意外と時間がかかります。要点を絞ったスマホ講義でインプットを短縮したいなら、スタディングの建築士講座を無料で試せます(スキマ時間・大手の約1/10)。![]()
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大規模の修繕と大規模の模様替えに共通する条件は?
どちらも主要構造部の一種以上について、過半を対象とする工事です。対象と範囲は同じで、造り替える仕様が違います。
同じ材料・仕様で主要構造部を造り替えて回復する工事は、修繕と模様替えのどちら?
大規模の修繕(法2条14号)です。異なる材料・仕様に造り替える場合が大規模の模様替え(法2条15号)です。
大規模の修繕(法2条14号)と大規模の模様替え(法2条15号)は、どちらも主要構造部の一種以上について過半を対象とする工事です。修繕は同じ仕様で回復、模様替えは異なる仕様に造り替えるのが違いです。主要構造部から間仕切壁・小ばり・ひさし等が除かれる点、確認申請の要否が規模・区域で変わる点もあわせて押さえます。
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出典・参考(一次資料で確認)
※ このページの確認日:2026年7月
まちがえやすいポイント
共通点がよく狙われます。大規模の修繕も模様替えも、主要構造部の一種以上について過半を対象とする点は同じです。
「同じ仕様で回復するのに模様替え」「異なる仕様に造り替えるのに修繕」と書いてあれば誤りです。修繕は同じ仕様、模様替えは異なる仕様に造り替えます。