建築士試験 解説ノート

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特殊建築物とは|別表第一の用途と規模(一級建築士 法規)

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特殊建築物とは、一般の建築物より規制が重い建築物のことです。不特定多数が使う、火災の危険が高いといった用途の建物を指します。

特殊建築物は、不特定多数が使う・火災の危険が高いなどの用途で、耐火・避難・確認などの規定が加重されます。

試験では、どの用途が特殊建築物に該当し、規模によって何が必要になるかが狙われます。

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特殊建築物の定義(法2条2号・別表第一)

特殊建築物は、建築基準法2条2号で定義され、別表第一に代表的な用途が掲げられています。おもな用途は次のとおりです。

  • 劇場・映画館・演芸場・観覧場・集会場
  • 病院・診療所(患者を収容するもの)
  • ホテル・旅館
  • 共同住宅・下宿・寄宿舎
  • 学校・体育館
  • 百貨店・マーケット・展示場
  • 倉庫
  • 自動車車庫
  • 工場 など

住宅でも、共同住宅・下宿・寄宿舎は特殊建築物です。一戸建て住宅とは扱いが異なります。

用途と規模で加重される規定

特殊建築物になると、用途と規模に応じて次の規定が加重されます。

規定 加重される内容
耐火・準耐火(法27条) 用途と規模に応じて、耐火建築物または準耐火建築物などとします。
確認申請(法6条1項1号) 一定規模の特殊建築物は、全国どこでも建築確認が必要です。
内装制限・排煙・避難 用途と規模に応じて、内装制限・排煙設備・避難施設などが加重されます。

「用途で特殊建築物に該当するか」を先に判断し、次に「規模(床面積・階)で何が必要になるか」を確かめます。

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とくに狙われるポイント

  • まず別表第一の用途に該当するかを判断します。用途が特殊建築物にあたるかどうかが出発点です。
  • 規模(床面積・階)で、耐火や確認の要否が変わります。 同じ用途でも規模によって加重の程度が変わります。
  • 自動車車庫・倉庫も特殊建築物です。人が集まる用途だけが対象という思い込みが引っかけになります。
  • 共同住宅・ホテルは特殊建築物です。宿泊・居住の用途も対象に含まれます。

過去問での問われ方

一級建築士 法規(学科Ⅲ)では、用語・防火・確認の問題で特殊建築物が頻出です。用途の該当・規模による加重・確認申請の要否が問われます。問題本文は公式PDFで確認できます。

論点の整理は法規の用語のまとめにまとめています。用途の該当と規模の関係を横断で確認したいときにどうぞ。

まちがえやすいポイント

用途の該当と規模の関係がよく狙われます。共同住宅・ホテル・倉庫・自動車車庫も特殊建築物にあたり、用途と規模に応じて耐火や確認が加重されます。

「倉庫や自動車車庫は特殊建築物ではない」「共同住宅は特殊建築物ではない」と書いてあれば誤りです。規模を無視して一律に判断する記述にも注意します。

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理解度チェック

Q.

倉庫や自動車車庫は特殊建築物にあたる?

あたります。倉庫・自動車車庫は別表第一に掲げられた特殊建築物です。人が多く集まる用途だけが対象という理解は誤りです。

Q.

特殊建築物になると、まず何が変わる?

用途と規模に応じて、耐火建築物などとする規定(法27条)や、確認申請の要否(法6条1項1号)が加重されます。用途で該当するかを判断し、次に規模で必要な規定を確かめます。

まとめ

特殊建築物は、劇場・病院・ホテル・共同住宅・学校・百貨店・倉庫・自動車車庫・工場などの用途の建築物です(法2条2号・別表第一)。用途で該当するかを判断し、規模に応じて耐火(法27条)・確認申請(法6条)・内装制限・排煙・避難が加重されます。共同住宅・ホテル・倉庫・自動車車庫も特殊建築物である点をあわせて押さえます。

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出典・参考(一次資料で確認)

  • 建築基準法第2条第2号(用語の定義・特殊建築物)・別表第一。劇場・病院・ホテル・共同住宅・学校・百貨店・倉庫・自動車車庫・工場などの用途。別表第一の細目(用途・規模の区分)はe-Govで要確認。
  • 建築基準法第27条(耐火建築物等としなければならない特殊建築物)・第6条第1項第1号(確認申請)。条文本文はe-Govで確認。
  • 建築技術教育普及センター「一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」平成28〜令和7年。出題内容は公式問題に基づく。
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を条文と過去問から整理しています。運営者情報

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