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特殊建築物とは、一般の建築物より規制が重い建築物のことです。不特定多数が使う、火災の危険が高いといった用途の建物を指します。
特殊建築物は、不特定多数が使う・火災の危険が高いなどの用途で、耐火・避難・確認などの規定が加重されます。
試験では、どの用途が特殊建築物に該当し、規模によって何が必要になるかが狙われます。
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特殊建築物は、建築基準法2条2号で定義され、別表第一に代表的な用途が掲げられています。おもな用途は次のとおりです。
住宅でも、共同住宅・下宿・寄宿舎は特殊建築物です。一戸建て住宅とは扱いが異なります。
特殊建築物になると、用途と規模に応じて次の規定が加重されます。
| 規定 | 加重される内容 |
|---|---|
| 耐火・準耐火(法27条) | 用途と規模に応じて、耐火建築物または準耐火建築物などとします。 |
| 確認申請(法6条1項1号) | 一定規模の特殊建築物は、全国どこでも建築確認が必要です。 |
| 内装制限・排煙・避難 | 用途と規模に応じて、内装制限・排煙設備・避難施設などが加重されます。 |
「用途で特殊建築物に該当するか」を先に判断し、次に「規模(床面積・階)で何が必要になるか」を確かめます。
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一級建築士 法規(学科Ⅲ)では、用語・防火・確認の問題で特殊建築物が頻出です。用途の該当・規模による加重・確認申請の要否が問われます。問題本文は公式PDFで確認できます。
論点の整理は法規の用語のまとめにまとめています。用途の該当と規模の関係を横断で確認したいときにどうぞ。
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倉庫や自動車車庫は特殊建築物にあたる?
あたります。倉庫・自動車車庫は別表第一に掲げられた特殊建築物です。人が多く集まる用途だけが対象という理解は誤りです。
特殊建築物になると、まず何が変わる?
用途と規模に応じて、耐火建築物などとする規定(法27条)や、確認申請の要否(法6条1項1号)が加重されます。用途で該当するかを判断し、次に規模で必要な規定を確かめます。
特殊建築物は、劇場・病院・ホテル・共同住宅・学校・百貨店・倉庫・自動車車庫・工場などの用途の建築物です(法2条2号・別表第一)。用途で該当するかを判断し、規模に応じて耐火(法27条)・確認申請(法6条)・内装制限・排煙・避難が加重されます。共同住宅・ホテル・倉庫・自動車車庫も特殊建築物である点をあわせて押さえます。
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出典・参考(一次資料で確認)
※ このページの確認日:2026年7月
まちがえやすいポイント
用途の該当と規模の関係がよく狙われます。共同住宅・ホテル・倉庫・自動車車庫も特殊建築物にあたり、用途と規模に応じて耐火や確認が加重されます。
「倉庫や自動車車庫は特殊建築物ではない」「共同住宅は特殊建築物ではない」と書いてあれば誤りです。規模を無視して一律に判断する記述にも注意します。