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平成28年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.2は、建築基準法(面積・高さ・階数の算定)に関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
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面積・高さ・階数の算定は、何を算入し、何を除くかが問われます。とくに容積率の不算入は、対象ごとに上限の割合が決まっている点が要点です。
核心は自家発電設備の不算入です。容積率の延べ面積から除けるのは、延べ面積の1/100が限度です。設置部分の床面積を丸ごと除けるわけではありません。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢1(これが誤っている記述)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 自家発電設備の容積率不算入は延べ面積の1/100が限度です。延べ1,000㎡なら10㎡まで。設置部分20㎡のうち超える部分は算入されるため、20㎡全部を不算入とした点が誤りです(令2条1項四号・3項)。 |
| 2 | ○(正しい) | 国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物は、その端から水平距離1m以内の部分の水平投影面積を建築面積に算入しません(令2条1項二号)。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 前面道路境界線からの後退距離の算定の特例を受ける場合、「軒の高さ」は前面道路の路面の中心からの高さとします(令2条1項七号、令130条の12)。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 屋上部分の昇降機塔・装飾塔等の水平投影面積の合計が、建築面積の1/8以下であれば、階数に算入しません(令2条1項八号)。正しい記述です。 |
選択肢1は、自家発電設備の設置部分20㎡を全部不算入とした点が誤りで、不算入は延べ面積の1/100(この例で10㎡)が限度です。
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容積率の延べ面積から除ける部分には、対象ごとに上限の割合が決まっています。自家発電設備の設置部分は、建築物の延べ面積の1/100が限度です(令2条1項四号・3項)。
この問題では延べ面積が1,000㎡なので、不算入の限度は10㎡です。自家発電設備の設置部分が20㎡あっても、除けるのは10㎡までで、残りの10㎡は容積率算定の延べ面積に算入されます。
選択肢1は、設置部分20㎡をそのまま全部不算入としています。限度の10㎡を超えているので、ここが誤りです。
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延べ1,000㎡の建築物で、20㎡の自家発電設備の設置部分は全部容積率の延べ面積から除ける?
除けるのは10㎡(延べ面積の1/100)までです。残り10㎡は算入されます(令2条3項)。
屋上の昇降機塔は、どの規模まで階数に算入しない?
水平投影面積の合計が建築面積の1/8以下であれば階数に算入しません(令2条1項八号)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月