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平成28年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.3は、建築基準法(確認済証の交付の要否)に関する問題です。4つの行為のうち、確認済証の交付を受ける必要がないものを選びます(防火地域・準防火地域の指定はないものとします)。
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確認の要否は、新築・増築・大規模の修繕・用途変更・工作物の築造で、規模や用途の条件に当たるかを見ます。今回は「必要ない」ものを1つ選ぶ問題です。
核心は用途変更の類似用途です。変更前後が類似の用途のグループ内なら、大規模の修繕等を伴わない限り、用途変更の確認は不要です。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢3(確認済証の交付を受ける必要がないもの)
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| 選択肢 | 確認 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 必要 | 延べ500㎡の共同住宅は特殊建築物で、屋根の過半の修繕は大規模の修繕に当たります。確認が必要です(法6条1項一号)。 |
| 2 | 必要 | 防火・準防火地域外でも、床面積12㎡の車庫の増築は10㎡を超えるため、確認の省略の対象になりません。確認が必要です(法6条2項)。 |
| 3 | 不要 | 診療所(患者の収容施設があるもの)と地域活動支援センター(児童福祉施設等)は類似の用途です。大規模の修繕等を伴わない用途変更なので、確認は不要です(法87条、令137条の18)。 |
| 4 | 必要 | 原動機を使用し回転運動をするメリーゴーラウンドは、確認を要する工作物に当たります。築造に確認が必要です(法88条、令138条)。 |
選択肢3は、変更前後がともに類似の用途のグループ内なので、用途変更の確認が不要です。
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用途変更で確認が必要になるのは、変更後が特殊建築物(法別表第1、200㎡超)に当たる場合です(法87条1項、法6条1項一号)。ただし、変更の前後が類似の用途のグループ内であれば、確認は不要です(令137条の18)。
病院、診療所(患者の収容施設があるもの)、児童福祉施設等は、令137条の18で同じ類似用途のグループとされています。地域活動支援センターは児童福祉施設等に含まれます。
選択肢3は、診療所(患者の収容施設があるもの)から地域活動支援センターへの用途変更で、大規模の修繕・模様替を伴いません。類似の用途の範囲内なので、確認は不要です。
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診療所(患者収容あり)から地域活動支援センターへの用途変更(大規模修繕なし)に確認は必要?
不要です。両者は類似の用途のグループ内なので、確認は要りません(令137条の18)。
防火・準防火地域外で、床面積12㎡の車庫を増築するとき確認は必要?
必要です。10㎡を超える増築は、確認の省略の対象になりません(法6条2項)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月