建築士試験 解説ノート

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平成28年度 一級建築士 法規 No.3を解説、用途変更で確認が不要になる類似用途を見抜くポイント

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平成28年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.3は、建築基準法(確認済証の交付の要否)に関する問題です。4つの行為のうち、確認済証の交付を受ける必要がないものを選びます(防火地域・準防火地域の指定はないものとします)。

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この問題のポイント

確認の要否は、新築・増築・大規模の修繕・用途変更・工作物の築造で、規模や用途の条件に当たるかを見ます。今回は「必要ない」ものを1つ選ぶ問題です。

核心は用途変更の類似用途です。変更前後が類似の用途のグループ内なら、大規模の修繕等を伴わない限り、用途変更の確認は不要です。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢3(確認済証の交付を受ける必要がないもの)

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建築関係法令集 法令編(総合資格)

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確認の要否は、法6条と令137条の18(類似の用途)、法88条(工作物)を行き来して引きます。類似用途のグループに線を引くと、用途変更の問題が速く解けます。

各選択肢の確認の要否

選択肢 確認 解説
1 必要 延べ500㎡の共同住宅は特殊建築物で、屋根の過半の修繕は大規模の修繕に当たります。確認が必要です(法6条1項一号)。
2 必要 防火・準防火地域外でも、床面積12㎡の車庫の増築は10㎡を超えるため、確認の省略の対象になりません。確認が必要です(法6条2項)。
3 不要 診療所(患者の収容施設があるもの)と地域活動支援センター(児童福祉施設等)は類似の用途です。大規模の修繕等を伴わない用途変更なので、確認は不要です(法87条、令137条の18)。
4 必要 原動機を使用し回転運動をするメリーゴーラウンドは、確認を要する工作物に当たります。築造に確認が必要です(法88条、令138条)。

選択肢3は、変更前後がともに類似の用途のグループ内なので、用途変更の確認が不要です。

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選択肢3のポイント(ここが正解)

用途変更で確認が必要になるのは、変更後が特殊建築物(法別表第1、200㎡超)に当たる場合です(法87条1項、法6条1項一号)。ただし、変更の前後が類似の用途のグループ内であれば、確認は不要です(令137条の18)。

病院、診療所(患者の収容施設があるもの)、児童福祉施設等は、令137条の18で同じ類似用途のグループとされています。地域活動支援センターは児童福祉施設等に含まれます。

選択肢3は、診療所(患者の収容施設があるもの)から地域活動支援センターへの用途変更で、大規模の修繕・模様替を伴いません。類似の用途の範囲内なので、確認は不要です。

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覚え方

  • 類似の用途グループ内の用途変更=確認不要(令137条の18)。病院・診療所(患者収容あり)・児童福祉施設等は同じグループ
  • 共同住宅など特殊建築物(200㎡超)の大規模の修繕は確認が必要(法6条1項一号)
  • 増築は、防火・準防火地域外でも床面積10㎡を超えれば確認が必要(法6条2項)
  • 原動機を使う回転遊戯施設(メリーゴーラウンド等)の築造は確認が必要な工作物(法88条、令138条)

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理解度チェック

Q.

診療所(患者収容あり)から地域活動支援センターへの用途変更(大規模修繕なし)に確認は必要?

不要です。両者は類似の用途のグループ内なので、確認は要りません(令137条の18)。

Q.

防火・準防火地域外で、床面積12㎡の車庫を増築するとき確認は必要?

必要です。10㎡を超える増築は、確認の省略の対象になりません(法6条2項)。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「平成28年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 建築基準法第6条(建築確認)・第87条(用途変更)・第88条(工作物への準用)、同法施行令第137条の18(建築主事の確認等を要しない類似の用途)・第138条
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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