建築士試験 解説ノート

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平成28年度 一級建築士 法規 No.4を解説、用途変更の工事完了届の届出先を見抜くポイント

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平成28年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.4は、建築基準法(仮使用・定期報告・用途変更の手続き)に関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

手続きの問題は、誰に・いつ・何を出すかが問われます。とくに用途変更は、確認の流れと完了時の届出先がふつうの新築と違う点が要点です。

核心は用途変更の工事完了届です。確認を指定確認検査機関から受けても、工事完了の届出先は建築主事です。完了検査ではなく建築主事への届出になります。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢4(これが誤っている記述)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

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手続きは「届出先・期限・誰が」を条文で押さえます。法7条台の検査、法87条の用途変更、法12条の定期報告に線を引くと、流れを取り違えません。

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 木造延べ400㎡の共同住宅でも、指定確認検査機関が安全上・防火上・避難上支障がないと認めれば、検査済証の交付前に仮に使用できます(法7条の6第1項二号)。正しい記述です。
2 ○(正しい) 避難施設等に関する工事の施工中に建築物を使用する場合は、仮使用の認定に加え、あらかじめ工事中の安全上・防火上・避難上の措置に関する計画を作成し、特定行政庁に届け出ます(法90条の3)。正しい記述です。
3 ○(正しい) 一般の事務所は、特定行政庁が定期報告の対象として指定しない限り、敷地・構造・建築設備の状況を定期に調査・検査して報告する義務はありません(法12条)。正しい記述です。
4 ×(誤り) 用途変更を指定確認検査機関の確認で行った場合でも、工事完了の届出先は建築主事です。指定確認検査機関に届け出るとした点が誤りです(法87条1項)。

選択肢4は、用途変更の工事完了を指定確認検査機関に届け出るとした点が誤りで、届出先は建築主事です。

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選択肢4のポイント(ここが誤り)

用途変更で確認が必要な場合、確認の手続きは指定確認検査機関でもできます。ただし用途変更には完了検査の制度がなく、工事が完了したときは「工事完了届」を建築主事に提出します(法87条1項)。

法87条1項は、新築などの完了検査の規定を読み替えて、用途変更では建築主事に届け出るとしています。指定確認検査機関には建築主事がいないので、完了の届出先にはなりません。

選択肢4は、確認を指定確認検査機関から受けたことを理由に、完了の届出先も指定確認検査機関だとしていますが、届出先は建築主事です。ここが誤りです。

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覚え方

  • 用途変更は完了検査でなく工事完了の「届出」。届出先は建築主事(法87条1項)。確認を民間で受けても届出先は変わらない
  • 仮使用=検査済証の交付前でも、特定行政庁または指定確認検査機関の認定で使用できる(法7条の6)
  • 避難施設等の工事中に使用=仮使用認定に加え、工事中の措置計画を特定行政庁に届出(法90条の3)
  • 定期報告=特殊建築物等で特定行政庁が指定したものが対象。一般の事務所は通常対象外(法12条)

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理解度チェック

Q.

用途変更の確認を指定確認検査機関から受けた場合、工事完了の届出先は?

建築主事です。用途変更には完了検査がなく、工事完了届を建築主事に提出します(法87条1項)。

Q.

避難施設等に関する工事の施工中に建築物を使用するとき、仮使用認定だけで足りる?

足りません。仮使用認定に加え、工事中の安全措置計画を特定行政庁に届け出ます(法90条の3)。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「平成28年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 建築基準法第7条の6(検査済証の交付を受ける前の使用制限)・第12条(報告・検査等)・第87条(用途の変更に対する準用)・第90条の3(工事中の特殊建築物等に対する措置)
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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