建築士試験 解説ノート

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平成28年度 一級建築士 法規 No.5を解説、採光補正係数と用途地域を見抜くポイント

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平成28年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.5は、建築基準法(一般構造=地階・階段・採光・換気)に関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

一般構造は、地階の定義・階段の幅・採光・換気と幅広く問われます。とくに採光は、有効な面積の算定が用途地域で変わる点が要点です。

核心は採光補正係数です。採光に有効な部分の面積は、住居系・工業系・商業系で計算式が異なります。用途地域に関係なく同じ式で算定するわけではありません。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢3(これが誤っている記述)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

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一般構造は、令1条(地階)・令20条(採光)・令23条(階段)・法28条(換気)に数値が散ります。採光補正係数の3つの式に線を引くと、用途地域の引っかけに強くなります。

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 地階は、床が地盤面下にあり、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上の階です。天井高3m・地盤面から天井まで2m以下なら床面から地盤面まで1m以上で、3mの1/3以上に当たり地階です(令1条二号)。正しい記述です。
2 ○(正しい) 屋外の直通階段は、幅を90cm以上とすることができます。高等学校の生徒用でも、屋外の直通階段なら140cm以上にしなくてよいです(令23条1項)。正しい記述です。
3 ×(誤り) 採光に有効な部分の面積は、採光補正係数が用途地域で異なる式(住居系×6−1.4、工業系×8−1、商業系等×10−1)で算定します。用途地域に関係なく算定できるとした点が誤りです(令20条)。
4 ○(正しい) 集会場は特殊建築物で、その居室は窓による換気だけでは足りず、所定の技術的基準に従った換気設備が必要です。換気に有効な窓が15㎡あっても換気設備を設けます(法28条3項)。正しい記述です。

選択肢3は、採光に有効な部分の面積を用途地域に関係なく算定できるとした点が誤りで、採光補正係数の式は用途地域ごとに異なります。

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選択肢3のポイント(ここが誤り)

採光に有効な部分の面積は、窓の面積に採光補正係数を掛けて求めます。この採光補正係数は、採光関係比率に用途地域ごとの数値を掛けて算定します(令20条2項)。

式は、住居系の地域が「採光関係比率×6−1.4」、工業系が「×8−1」、商業系や用途地域の指定のない区域が「×10−1」です。同じ採光関係比率でも、住居系がいちばん厳しく、商業系がゆるくなります。

選択肢3は、病室の採光に有効な部分の面積を用途地域に関係なく算定できるとしていますが、採光補正係数が用途地域で変わるため誤りです。

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覚え方

  • 採光補正係数は用途地域で式が違う=住居系×6−1.4/工業系×8−1/商業系等×10−1(令20条2項)。住居系が最も厳しい
  • 地階=床が地盤面下で、床面から地盤面までの高さが天井高の1/3以上(令1条二号)
  • 屋外の直通階段は幅90cm以上でよい。学校の生徒用でも屋外なら140cm不要(令23条1項)
  • 集会場など特殊建築物の居室は、窓があっても所定の換気設備が必要(法28条3項)

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理解度チェック

Q.

採光に有効な部分の面積は、どの用途地域でも同じ式で算定する?

違います。採光補正係数の式が用途地域(住居系・工業系・商業系等)で異なります(令20条2項)。

Q.

集会場の居室に換気に有効な大きな窓があれば、換気設備は省略してよい?

省略は認められません。集会場(特殊建築物)の居室は、所定の技術的基準に従った換気設備が必要です(法28条3項)。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「平成28年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 建築基準法第28条(居室の採光及び換気)、同法施行令第1条第2号(地階)・第20条(有効面積の算定方法)・第23条(階段及びその踊場の幅)
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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