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平成28年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.6は、建築基準法(防火区画等)に関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます(避難上の安全の検証は行われていないものとします)。
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防火区画は、高層区画・異種用途区画・面積区画と、界壁の区画が問われます。とくに界壁に求める構造の程度が要点です。
核心は界壁の構造です。長屋・共同住宅の各戸の界壁は準耐火構造とし、小屋裏・天井裏に達せしめます。耐火構造までは求められません。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢4(これが誤っている記述)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 11階以上の階は高層区画の対象で、原則として床面積100㎡以内ごとに防火区画します。15階建ての12階部分・床面積500㎡なら、原則100㎡以内ごとの区画が必要です(令112条)。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 1階を自動車車庫(床面積200㎡)、2階以上を事務所とする建築物では、用途が異なる部分どうしを防火区画します(異種用途区画、令112条)。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 防火区画に接する外壁は、外壁面から50cm以上突き出した準耐火構造のひさし・床・袖壁等で防火上有効に遮られていれば、準耐火構造とする部分の要件が緩和されます(令112条)。正しい記述です。 |
| 4 | ×(誤り) | 長屋・共同住宅の各戸の界壁は準耐火構造とし、小屋裏・天井裏に達せしめます。耐火構造とするとした点が誤りです(令114条1項)。 |
選択肢4は、共同住宅の各戸の界壁を耐火構造とした点が誤りで、求められるのは準耐火構造です。
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長屋・共同住宅の各戸の界壁は、火災の延焼を防ぐため、準耐火構造とし、小屋裏または天井裏に達せしめます(令114条1項)。あわせて、遮音性能のある構造として小屋裏・天井裏に達せしめます(法30条)。
ここで求められるのは準耐火構造です。延べ1,000㎡・3階建ての共同住宅でも、耐火建築物にする必要がなければ、界壁の構造は準耐火構造で足ります。
選択肢4は、界壁を「耐火構造とし」としていますが、令114条1項が求めるのは準耐火構造です。耐火構造まで求めている点が誤りです。
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共同住宅の各戸の界壁は、耐火構造としなければならない?
準耐火構造で足ります。各戸の界壁は準耐火構造とし、小屋裏・天井裏に達せしめます(令114条1項)。
15階建ての12階部分(床面積500㎡)は、原則どのくらいの面積ごとに防火区画する?
原則として床面積100㎡以内ごとです(高層区画、令112条)。内装・区画の仕様により200㎡・500㎡に緩和されます。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月