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平成28年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.7は、建築基準法(耐火建築物等とすべき建築物)に関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
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耐火建築物等の問題は、防火地域・準防火地域による規制と、用途・規模による法27条の規制を区別します。とくに学校に求める性能の程度が要点です。
核心は学校の耐火性能です。3階建ての学校は、法27条で耐火建築物または準耐火建築物とすればよく、つねに耐火建築物が必要なわけではありません。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。なお本問は出題時(平成28年)の規定で解説します。
正解:選択肢4(これが誤っている記述)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 防火地域内では、階数3以上(地階を含む)または延べ100㎡超の建築物は耐火建築物とします。地下1階・地上2階の事務所は階数3なので耐火建築物が必要です。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 自動車車庫は、3階以上の階をその用途に供する場合、耐火建築物とします(法27条、別表第1)。各階を車庫とする3階建ては耐火建築物が必要です。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 準防火地域内では、延べ500㎡超1,500㎡以下の建築物は耐火建築物または準耐火建築物とします。延べ1,000㎡・平家建ての倉庫はこれに当たります。正しい記述です。 |
| 4 | ×(誤り) | 3階建ての学校は、法27条で耐火建築物又は準耐火建築物とすればよく、防火・準防火地域外であればこの規制によります。耐火建築物としなければならないとした点が誤りです(法27条)。 |
選択肢4は、3階建ての学校に耐火建築物を求めた点が誤りで、法27条では耐火建築物または準耐火建築物とすれば足ります。
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学校は法27条の特殊建築物で、3階以上の階をその用途に供する場合などに耐火性能が求められます。平成26年の改正後は、学校等について「耐火建築物又は準耐火建築物」とすればよいことになりました(法27条1項)。
防火地域・準防火地域以外の区域では、防火地域等による規模・階数の規制はかかりません。学校に求められるのは法27条の規制で、3階建てなら耐火建築物または準耐火建築物で足ります。
選択肢4は、延べ2,500㎡・3階建ての学校に耐火建築物を求めていますが、準耐火建築物でも要件を満たせます。耐火建築物に限定した点が誤りです。
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防火・準防火地域外で、3階建て・延べ2,500㎡の学校は耐火建築物に限られる?
限られません。法27条で耐火建築物または準耐火建築物とすれば足ります(平成26年改正後)。
防火地域内で、地下1階・地上2階建ての事務所はどう扱う?
階数3に当たるので耐火建築物とします。防火地域では階数3以上または延べ100㎡超で耐火建築物です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月