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平成28年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.8は、建築基準法(防火・避難と不燃材料・防火構造の技術基準)に関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
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防火・避難では、特別避難階段の構造と、不燃材料・防火構造の性能の数値が問われます。とくに避難安全検証法で何が緩和されるかが要点です。
核心は特別避難階段の階段室の開口部です。階段室の屋内に面する開口部の制限は、全館避難安全検証法では緩和されません。検証法で確かめても、付室に面する部分以外の屋内開口部は設けられません。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢1(これが誤っている記述)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 特別避難階段の階段室に、付室に面する部分以外の屋内に面する開口部を設けない制限は、全館避難安全検証法の適用除外に含まれません。検証法で確かめても屋内開口部を設けてよいとした点が誤りです(令123条3項、令129条の2)。 |
| 2 | ○(正しい) | 不燃材料の不燃性能の技術的基準は、通常の火災の火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間、燃焼しないこと・防火上有害な変形・溶融・亀裂等の損傷を生じないことです(令108条の2)。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 防火構造の軒裏の防火性能の技術的基準は、通常の火災の火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間、加熱面以外の面(屋内に面するもの)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないことです(令108条)。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 準耐火建築物は、耐火建築物以外で主要構造部を準耐火構造としたもの等で、外壁の開口部の延焼のおそれのある部分に所定の防火設備を有する建築物です(法2条九号の3)。正しい記述です。 |
選択肢1は、特別避難階段の階段室の屋内開口部の制限が全館避難安全検証法で緩和されるとした点が誤りで、この制限は適用除外の対象に含まれません。
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特別避難階段の階段室は、付室に面する部分以外に屋内に面して開口部を設けない構造とします(令123条3項)。階段室への煙の侵入を防ぎ、避難の最後のよりどころを守るためです。
避難安全検証法で適用が除外される規定は、令129条(階)・令129条の2(全館)に列挙されています。階段室の屋内開口部に関する制限は、全館避難安全検証法の適用除外には含まれていません。
選択肢1は、全館避難安全検証法で確かめれば階段室に屋内開口部を設けてよいとしていますが、この制限は緩和の対象外です。よって屋内開口部を設けることは認められず、誤りです。
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全館避難安全検証法で確かめれば、特別避難階段の階段室に屋内開口部を設けてよい?
認められません。階段室の屋内開口部の制限は全館避難安全検証法の適用除外に含まれません(令123条3項、令129条の2)。
不燃材料・防火構造の性能は、それぞれ加熱何分の基準?
不燃材料は加熱20分間(令108条の2)、防火構造は加熱30分間の性能です(令108条)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月