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平成28年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.9は、建築基準法(防火・避難=直通階段・避難階段・延焼防止)に関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
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防火・避難では、2以上の直通階段や避難階段の幅とあわせて、法22条区域の延焼防止が問われます。とくに22条区域に求める性能の程度が要点です。
核心は法22条区域の外壁です。延焼のおそれのある部分の外壁は準防火性能の構造とすれば足ります。防火構造までは求められず、軒裏は対象になりません。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢2(これが誤っている記述)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 耐火構造の3階建て共同住宅で、各階に住戸(1住戸の居室の床面積合計50㎡)が5戸あれば、その階の居室の床面積合計は250㎡で基準を超え、2以上の直通階段が必要です(令121条)。正しい記述です。 |
| 2 | ×(誤り) | 法22条区域では、延焼のおそれのある部分の外壁を準防火性能の構造とすれば足ります(法23条)。外壁・軒裏を防火構造とするとした点が誤りで、軒裏は規制の対象になりません。 |
| 3 | ○(正しい) | 各階を物品販売業の店舗とする4階建て(各階の床面積400㎡)では、各階における避難階段の幅の合計を、原則として2.4m以上とします(令124条)。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 換気設備の風道が準耐火構造の防火区画を貫通する場合に設ける特定防火設備は、原則として、煙の感知または温度の急激な上昇により自動的に閉鎖するものとします(令112条)。正しい記述です。 |
選択肢2は、法22条区域の外壁・軒裏を防火構造とした点が誤りで、求められるのは外壁の延焼のおそれのある部分の準防火性能です。
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法22条区域では、屋根を不燃化し(法22条)、木造建築物等の外壁で延焼のおそれのある部分を、準防火性能に関する技術的基準に適合する構造とします(法23条)。土塗壁や所定のサイディング等が該当します。
ここで求められるのは準防火性能であって、防火構造ではありません。防火構造は防火地域・準防火地域などで求められる、より高い性能です。また、法22条区域では軒裏の防火構造は求められません。
選択肢2は、外壁と軒裏をともに防火構造とするとしています。性能の程度(準防火性能でよい)と対象(軒裏は対象外)の両方で過大なので、誤りです。
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法22条区域の木造建築物の外壁は、延焼のおそれのある部分を防火構造とする必要がある?
準防火性能の構造で足ります(法23条)。防火構造までは求められず、軒裏は規制の対象外です。
法22条区域の屋根に求められる性能は?
通常の火災による火の粉で延焼しないよう、屋根を不燃化します(法22条)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月