建築士試験 解説ノート

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平成28年度 一級建築士 法規 No.10を解説、地下街の中央管理室監視の規模を見抜くポイント

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平成28年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.10は、建築基準法(建築設備)に関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

建築設備は、防火区画の貫通処理・排煙・避雷・非常用昇降機が問われます。とくに地下街の排煙の中央管理室監視は、規模の境界の数字が要点です。

核心は中央管理室での監視です。地下街で中央管理室での制御・監視が義務づけられるのは、各構えの床面積の合計が1,000㎡を超える場合です。1,000㎡ちょうどでは義務になりません。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢2(これが誤っている記述)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

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建築設備は数値が命です。「超える/以上」を区別して、令126条の3(排煙)・法33条(避雷)・法34条(昇降機)に書き込むと、境界の引っかけを外せます。

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 所定の外径以上の給水管・配電管等が準耐火構造の防火区画を貫通する場合、貫通部分とその両側1m以内を不燃材料で造ります(令112条)。正しい記述です。
2 ×(誤り) 排煙設備を中央管理室で制御・監視するものとするのは、各構えの床面積の合計が1,000㎡を超える地下街です。1,000㎡ちょうどでは義務にならないため、誤りです(令126条の3)。
3 ○(正しい) 高さ20mを超える建築物には、周囲の状況により安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けます(法33条)。正しい記述です。
4 ○(正しい) 高さ31mを超える建築物でも、その31mを超える部分を全て建築設備の機械室とする場合は、非常用の昇降機を設けなくてよいです(法34条2項、令129条の13の3)。正しい記述です。

選択肢2は、各構えの床面積の合計が1,000㎡の地下街で中央管理室の監視を義務とした点が誤りで、義務となるのは1,000㎡を超える地下街です。

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選択肢2のポイント(ここが誤り)

地下街の排煙設備の制御と作動状態の監視を中央管理室で行うものとするのは、各構えの床面積の合計が1,000㎡を超える地下街です(令126条の3)。高さ31mを超える建築物も同様に中央管理室での監視の対象です。

この基準は「超える」です。各構えの床面積の合計がちょうど1,000㎡の地下街は、1,000㎡を超えていないので、中央管理室での監視は義務になりません。

選択肢2は、1,000㎡の地下街について中央管理室で監視するものとしなければならないとしていますが、基準は1,000㎡を超える地下街です。境界の値を取り違えている点が誤りです。

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覚え方

  • 地下街の排煙の中央管理室監視=各構えの床面積の合計が1,000㎡を超える地下街(令126条の3)。1,000㎡ちょうどは対象外
  • 給水管・配電管が防火区画を貫通=貫通部分と両側1m以内を不燃材料(令112条)
  • 避雷設備=高さ20mを超える建築物(法33条)
  • 非常用昇降機=高さ31m超で設置。31m超部分を全て機械室等とする場合は不要(法34条2項、令129条の13の3)

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理解度チェック

Q.

各構えの床面積の合計がちょうど1,000㎡の地下街は、排煙設備を中央管理室で監視しなければならない?

義務になりません。中央管理室での監視は、1,000㎡を超える地下街が対象です(令126条の3)。

Q.

高さ31mを超える建築物でも、非常用昇降機を設けなくてよい場合は?

31mを超える部分を全て階段室・機械室等とする場合などです(法34条2項、令129条の13の3)。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「平成28年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 建築基準法第33条(避雷設備)・第34条第2項(非常用の昇降機)、同法施行令第112条(防火区画の貫通)・第126条の3(排煙設備の構造)・第129条の13の3(非常用昇降機の設置を要しない建築物)
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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