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平成29年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.18は、防火地域・準防火地域内の建築物の新築に関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
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防火地域・準防火地域では、規模に応じて耐火建築物や準耐火建築物が求められます。とくに、地域をまたぐ場合の扱いが要点です。
引っかけの核心は地域をまたぐ建築物です。防火地域・準防火地域にわたる建築物は、その全部について厳しい防火地域の規定を適用します。延べ600㎡なら、防火地域で耐火建築物が必要です。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢1(これが誤っている記述)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 防火・準防火地域にわたる建築物は全部に防火地域の規定を適用し、延べ600㎡なら耐火建築物が必要です。準耐火建築物では足りません(法65条2項)。 |
| 2 | ○(正しい) | 防火地域内の延べ150㎡・平家建ての診療所は、延べ100㎡を超えるため耐火建築物としなければなりません(法61条)。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 3階を倉庫(300㎡)とする建築物は、倉庫で3階以上の用途部分が200㎡以上のため、耐火建築物としなければなりません(法27条)。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 準防火地域内の延べ1,200㎡・3階建て・各階事務所は、延べ500㎡超1,500㎡以下なので耐火建築物または準耐火建築物とします(法62条)。正しい記述です。 |
選択肢1は、地域をまたぐ建築物を耐火建築物又は準耐火建築物でよいとする点が誤りで、防火地域の規定で耐火建築物が必要です。
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建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合は、その全部について、より厳しい防火地域内の建築物の規定を適用します(法65条2項。防火壁で区画された部分を除く)。
防火地域では、延べ面積100㎡を超える建築物は耐火建築物としなければなりません。設問は延べ600㎡なので、耐火建築物が必要です。準耐火建築物では足りません。
選択肢1は「耐火建築物又は準耐火建築物」としていて、準耐火を含めている点が誤りです。なお、防火地域・準防火地域の規定は法改正で条番号が動いており、出題当時は法65条、現在は法61条等です。
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防火地域と準防火地域にわたる延べ600㎡の建築物は、準耐火建築物でよい?
×。全部に防火地域の規定を適用し、延べ600㎡なら耐火建築物が必要です(法65条2項)。
準防火地域内で3階を300㎡の倉庫とする建築物は、なぜ耐火建築物が必要?
倉庫で3階以上の用途部分が200㎡以上のため、法27条で耐火建築物としなければなりません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月