本ページはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。
令和7年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.18は、防火地域及び準防火地域内の建築物の新築に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます(いずれも火熱遮断壁等はないものとします)。
先に一つだけ。独学の効率に不安があるなら、スキマ時間で回せるスタディングの建築士講座を無料で試すのが早いです(スマホ完結・大手の約1/10)。![]()
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 防火地域と非指定区域にわたる建築物(防火地域が過半でない・防火壁区画なし)は、防火地域の規定が全体に適用され、120m2・2階建ての住宅は耐火建築物等が必要です(法第61条)。正しい記述です。 |
| 2 | ×(誤り) | 準防火地域・延べ1,800m²(>1,500m²)→ 耐火建築物等のみ必要(令第136条の2第1号)。準耐火建築物は含まれません。 |
| 3 | ○(正しい) | 準防火地域・延べ1,300m2(>500m2・≤1,500m2)・2階建て → 準耐火建築物等または耐火建築物等(令第136条の2第2号)。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 準防火地域内の木造建築物等に附属する高さ2m超の門・塀は延焼防止上支障のない構造が必要(法第62条第2項)。正しい記述です。 |
選択肢2の「準耐火建築物若しくは耐火建築物としなければならない」という記述が誤りで、正しくは耐火建築物等のみが必要です(準耐火建築物では不足)。
独学だと、こういう論点の背景を一つずつ調べるだけで時間が溶けます。要点を絞った講義で効率よく進めたいなら、スタディングの建築士講座(スマホ完結・大手の約1/10)を無料で試せます。![]()
令第136条の2(準防火地域内の建築物の構造)は、規模で必要な性能を分けています。
第1号:延べ面積が1,500m²を超える、または階数4以上 → 耐火建築物等(延焼防止建築物を含む)。
第2号:3階建て以下で延べ面積が500m²超〜1,500m²以下 → 耐火建築物等または準耐火建築物等。
延べ1,800m²は第1号に該当し耐火建築物等のみが必要です。「準耐火建築物でもよい」とした選択肢2は誤りです。分岐点は1,500m²ですね。
この分野を得点源にするなら、法令集の選び方や一級のおすすめ参考書・問題集もあわせてどうぞ。独学での進め方は建築士は独学で合格できる?で整理しています。
【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット
通勤や休憩のスキマ時間だけで学習を進めたいなら、スタディングの建築士講座が向いています。合格に必要な範囲に絞ったスマホ講義で、独学の遠回りを減らせます(無料お試しあり)。![]()
準防火地域内で延べ面積が1,500m2を超える建築物に必要な構造は何か。
耐火建築物または同等以上の延焼防止建築物が必要です(令第136条の2第1号)。準耐火建築物では要件を満たしません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢2(これが誤っている記述)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
令第136条の2第1号では、準防火地域内で「階数4以上」または「延べ面積が1,500m²を超えるもの」は耐火建築物等(延焼防止建築物を含む)としなければなりません。延べ1,800m²の店舗は耐火建築物等のみが必要で、選択肢2は準耐火建築物でもよいとしており、ここが誤りなんです。