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令和7年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.15は、用途地域ごとの建築物の用途制限に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます(用途地域以外の地域・地区の指定はなく、特定行政庁の許可等は考慮しません)。
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※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 延べ500m2・2階建ての自家用倉庫は第二種中高層住居専用地域で建築可能です(法別表第2(に)第5号等)。正しい記述です。 |
| 2 | ×(誤り) | 第一種住居地域では水泳場は3,000m²以下のみ可能(法別表第2(ほ))。5,000m²は建築できません。 |
| 3 | ○(正しい) | 産業廃棄物の廃プラスチック破砕施設(延べ800m2・1日6t)は工業地域で建築可能です(令第130条の9の3)。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 延べ400m2・2階建ての幼保連携型認定こども園は工業専用地域でも建築可能です(近年の法令改正により認定こども園は工業専用地域でも可)。正しい記述です。 |
選択肢2の「水泳場5,000m2を第一種住居地域に新築できる」という記述が誤りで、第一種住居地域では3,000m2以下のみ建築可能です。
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法別表第2(ほ)第5号は、第一種住居地域で建築できるスポーツ施設を「水泳場(中略)で床面積の合計が3,000m²以内のもの」と定めています。
選択肢2は延べ5,000m²ですから上限の3,000m²を超えており、第一種住居地域には建築できません。「建築することができる」とした選択肢2は誤りです。3,000m²超は第二種住居地域・準住居地域など、より緩い地域でないと建てられません。
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第一種住居地域では、水泳場は何m2以下なら建築できるか。
床面積の合計が3,000m2以下のものに限り建築できます(法別表第2(ほ)第5号)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢2(これが誤っている記述)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
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法別表第2(ほ)第5号では、第一種住居地域で建築できる水泳場等は床面積の合計が3,000m²以内のものに限られます。選択肢2の延べ5,000m²の水泳場は3,000m²を超えるため第一種住居地域には建築できず、ここが誤りなんです。