建築士試験 解説ノート

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平成30年度 一級建築士 法規 No.19を解説、病院の耐火・準耐火の別を見抜くポイント

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平成30年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.19は、病院に関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

病院は特殊建築物で、耐火・準耐火の別、廊下の幅、採光、用途地域がまとめて問われます。とくに「耐火建築物に限られるか、準耐火建築物でよいか」が要点です。

引っかけの核心は耐火・準耐火の別です。2階建て病院(各階300㎡)は、耐火建築物または準耐火建築物でよく、耐火建築物に限られません。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢2(これが誤っている記述)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

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病院は法27条(耐火・準耐火)と法61条(準防火地域)の両方を確かめます。条文を行き来しやすい、線引きした法令集が一冊あると確実です。

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 敷地が一中高(300㎡)と二低住(700㎡)にわたる場合、過半の二低住の用途制限が敷地全体に及び、病院は特定行政庁の許可がなければ新築は認められません(法91条・法48条)。正しい記述です。
2 ×(誤り) 2階建ての病院(各階300㎡)は耐火建築物または準耐火建築物でよく、耐火建築物に限られません(法27条・法61条)。
3 ○(正しい) 病院の患者用の廊下の幅は、両側に居室がある場合は1.6m以上とします(令119条)。正しい記述です。
4 ○(正しい) 入院患者の談話のために使用される居室には、原則として採光のための窓その他の開口部を設けます(法28条1項・令19条)。正しい記述です。

選択肢2は、2階建ての病院を耐火建築物に限るとする点が誤りで、準耐火建築物も認められます。

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選択肢2のポイント(ここが誤り)

病院(患者収容施設あり)で、2階の用途部分の床面積が300㎡以上のものは、耐火建築物または準耐火建築物としなければなりません(法27条)。耐火建築物に限られません。

また準防火地域では、地上2階建てで延べ600㎡(300㎡×2)のものは、延べ面積500㎡を超えるので耐火建築物または準耐火建築物とします(法61条)。こちらも準耐火建築物が認められます。

どちらの規定でも準耐火建築物でよいので、「耐火建築物としなければならない」とする選択肢2は誤りです。

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覚え方

  • 病院(患者収容)で2階の用途床面積300㎡以上=耐火または準耐火建築物(法27条)。耐火に限らない
  • 準防火地域=地上2階・延べ500㎡超は耐火または準耐火建築物(法61条)
  • 病院の患者用廊下=両側に居室で1.6m以上・片側で1.2m以上(令119条)
  • 敷地が2つの用途地域にわたる=過半の地域の用途制限を敷地全体に適用(法91条)

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理解度チェック

Q.

準防火地域の2階建て病院(各階300㎡・患者収容)は、耐火建築物としなければならない?

×。法27条・準防火地域(法61条)のいずれでも準耐火建築物が認められ、耐火建築物に限られません

Q.

病院の患者用の廊下で、両側に居室がある場合の幅は?

1.6m以上です(令119条)。片側のみに居室がある場合は1.2m以上です。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「平成30年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 建築基準法第27条(耐火建築物等としなければならない特殊建築物)・第61条(準防火地域内の建築物)・第91条(用途地域がまたがる敷地)
  • 建築基準法施行令第119条(廊下の幅)・第19条(採光を必要とする居室)
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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