本ページはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。
平成30年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.20は、地区計画等または建築協定に関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
先に一つだけ。独学の効率に不安があるなら、スキマ時間で回せるスタディングの建築士講座を無料で試すのが早いです(スマホ完結・大手の約1/10)。![]()
地区計画は市町村が条例で制限を定める仕組み、建築協定は土地所有者等の合意で結ぶ仕組みです。誰の、どの合意が必要かが要点になります。
引っかけの核心は建築協定区域隣接地からの加入です。隣接地の土地に複数の所有者等がいる場合、協定に加わるには当該土地の所有者等の全員の合意が必要です。過半数では足りません。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢4(これが誤っている記述)
【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 建築主事を置かない市町村でも、地区計画等の区域(地区整備計画等が定められた区域)内の制限を条例で定められます(法68条の2)。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 再開発等促進区で容積率の最高限度が定められた区域内では、地区計画に適合し特定行政庁が認める建築物について、法52条(容積率)が適用されません(法68条の3等)。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 建築協定には、建築物に附属する門および塀の意匠に関する基準を定められます(法69条)。正しい記述です。 |
| 4 | ×(誤り) | 建築協定区域隣接地の土地から協定に加わるには、当該土地の所有者等の全員の合意が必要です(法75条の2)。過半数の合意では足りません。 |
選択肢4は、隣接地からの加入を過半数の合意でできるとする点が誤りで、正しくは全員の合意です。
独学だと、こういう論点の背景を一つずつ調べるだけで時間が溶けます。要点を絞った講義で効率よく進めたいなら、スタディングの建築士講座(スマホ完結・大手の約1/10)を無料で試せます。![]()
建築協定区域隣接地の区域内の土地所有者等は、認可の公告のあった日以後いつでも、特定行政庁に対して書面で意思を表示することにより、建築協定に加わることができます(法75条の2第1項)。
ただし、その土地に所有者や借地権者が複数いる場合、協定に加わるには、当該土地の所有者等の全員の合意が必要です(同条2項)。
選択肢4は「過半数の合意により」としていて誤りです。正しくは全員の合意です。
この分野を得点源にするなら、法令集の選び方や一級のおすすめ参考書・問題集もあわせてどうぞ。独学での進め方は建築士は独学で合格できる?で整理しています。
【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット
通勤や休憩のスキマ時間だけで学習を進めたいなら、スタディングの建築士講座が向いています。合格に必要な範囲に絞ったスマホ講義で、独学の遠回りを減らせます(無料お試しあり)。![]()
建築協定区域隣接地の土地(複数の所有者等)から建築協定に加わるには、過半数の合意でよい?
×。当該土地の所有者等の全員の合意が必要です(法75条の2)。
建築主事を置かない市町村でも、地区計画等の区域内の制限を条例で定められる?
○。建築主事の有無にかかわらず、市町村は条例で制限を定められます(法68条の2)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月