建築士試験 解説ノート

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平成30年度 一級建築士 法規 No.20を解説、建築協定区域隣接地の加入要件を見抜くポイント

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平成30年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.20は、地区計画等または建築協定に関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

地区計画は市町村が条例で制限を定める仕組み、建築協定は土地所有者等の合意で結ぶ仕組みです。誰の、どの合意が必要かが要点になります。

引っかけの核心は建築協定区域隣接地からの加入です。隣接地の土地に複数の所有者等がいる場合、協定に加わるには当該土地の所有者等の全員の合意が必要です。過半数では足りません。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢4(これが誤っている記述)

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建築協定は法69条〜法77条が一連で、合意の要件(全員か過半か)を条文で確かめると確実です。線引きした法令集を一冊持っておくと安心です。

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 建築主事を置かない市町村でも、地区計画等の区域(地区整備計画等が定められた区域)内の制限を条例で定められます(法68条の2)。正しい記述です。
2 ○(正しい) 再開発等促進区で容積率の最高限度が定められた区域内では、地区計画に適合し特定行政庁が認める建築物について、法52条(容積率)が適用されません(法68条の3等)。正しい記述です。
3 ○(正しい) 建築協定には、建築物に附属する門および塀の意匠に関する基準を定められます(法69条)。正しい記述です。
4 ×(誤り) 建築協定区域隣接地の土地から協定に加わるには、当該土地の所有者等の全員の合意が必要です(法75条の2)。過半数の合意では足りません。

選択肢4は、隣接地からの加入を過半数の合意でできるとする点が誤りで、正しくは全員の合意です。

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選択肢4のポイント(ここが誤り)

建築協定区域隣接地の区域内の土地所有者等は、認可の公告のあった日以後いつでも、特定行政庁に対して書面で意思を表示することにより、建築協定に加わることができます(法75条の2第1項)。

ただし、その土地に所有者や借地権者が複数いる場合、協定に加わるには、当該土地の所有者等の全員の合意が必要です(同条2項)。

選択肢4は「過半数の合意により」としていて誤りです。正しくは全員の合意です。

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覚え方

  • 建築協定区域隣接地から協定に加わる=書面で意思表示。土地に複数の所有者等がいれば全員の合意(法75条の2)
  • 地区計画等の区域内の制限=市町村が条例で定められる(建築主事の有無を問わない・法68条の2)
  • 建築協定で定められる基準=敷地・位置・構造・用途・形態・意匠・建築設備(門塀の意匠も可・法69条)
  • 再開発等促進区で容積率の最高限度ある区域=地区計画適合+特定行政庁の認定で法52条が不適用(法68条の3)

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理解度チェック

Q.

建築協定区域隣接地の土地(複数の所有者等)から建築協定に加わるには、過半数の合意でよい?

×。当該土地の所有者等の全員の合意が必要です(法75条の2)。

Q.

建築主事を置かない市町村でも、地区計画等の区域内の制限を条例で定められる?

。建築主事の有無にかかわらず、市町村は条例で制限を定められます(法68条の2)。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「平成30年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 建築基準法第68条の2(地区計画等の区域内の制限の条例)・第68条の3(再開発等促進区等)・第69条(建築協定の目的)・第75条の2(建築協定区域隣接地の区域内の土地の所有者等の建築協定への加入)
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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