本ページはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。
平成30年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.21は、建築基準法または建築士法に関する問題です。4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
先に一つだけ。独学の効率に不安があるなら、スキマ時間で回せるスタディングの建築士講座を無料で試すのが早いです(スマホ完結・大手の約1/10)。![]()
建築士の業務に関する問題で、設計図書の変更・構造設計一級建築士・定期講習が並びます。数値や時期の条件をていねいに読むのが要点です。
引っかけの核心は定期講習の受講時期です。免許取得後3年を超えて事務所に所属し、それまで定期講習を受けたことがない一級建築士は、所属後「遅滞なく」受講しなければなりません。猶予はありません。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢4(これが誤っている記述)
【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 他の一級建築士の設計図書の一部を変更するときは承諾を求め、承諾が得られないときは自己の責任で変更できます(士法19条)。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 構造設計一級建築士以外の一級建築士が高さ60m超の構造設計を行った場合、構造設計一級建築士に構造関係規定への適合確認を求めます(士法20条の2)。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 構造設計一級建築士の関与が義務付けられた建築物でも、工事監理(構造設計図書との照合を含む)は構造設計一級建築士以外の一級建築士が行えます(士法20条の2)。正しい記述です。 |
| 4 | ×(誤り) | 免許取得後3年を超えて事務所に所属した定期講習未受講者は、遅滞なく定期講習を受けます。「3年以内」は誤りです(規則17条の37)。 |
選択肢4は、定期講習を所属した日から3年以内に受ければよいとする点が誤りで、正しくは遅滞なく受講します。
独学だと、こういう論点の背景を一つずつ調べるだけで時間が溶けます。要点を絞った講義で効率よく進めたいなら、スタディングの建築士講座(スマホ完結・大手の約1/10)を無料で試せます。![]()
建築士事務所に所属する一級建築士は、3年ごとに一級建築士定期講習を受けなければなりません(士法22条の2)。
定期講習を受けたことがない一級建築士が、免許取得後3年を超えた日以降に事務所に所属した場合は、所属後遅滞なく定期講習を受ける必要があります(規則17条の37)。すでに受講の時期を過ぎている状態なので、新たな猶予期間は与えられません。
選択肢4は「所属した日から3年以内」と猶予があるように書いていて誤りです。
この分野を得点源にするなら、法令集の選び方や一級のおすすめ参考書・問題集もあわせてどうぞ。独学での進め方は建築士は独学で合格できる?で整理しています。
【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット
通勤や休憩のスキマ時間だけで学習を進めたいなら、スタディングの建築士講座が向いています。合格に必要な範囲に絞ったスマホ講義で、独学の遠回りを減らせます(無料お試しあり)。![]()
免許取得後3年を超えて初めて事務所に所属し、定期講習を受けたことがない一級建築士は、所属から3年以内に受講すればよい?
×。すでに受講の時期を過ぎているため、所属後遅滞なく受講する必要があります(規則17条の37)。
他の一級建築士の設計図書を変更したいが、承諾が得られないときは?
自己の責任において、その設計図書の一部を変更できます(士法19条)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月