建築士試験 解説ノート

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平成30年度 一級建築士 法規 No.21を解説、定期講習の受講時期を見抜くポイント

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平成30年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.21は、建築基準法または建築士法に関する問題です。4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

建築士の業務に関する問題で、設計図書の変更・構造設計一級建築士・定期講習が並びます。数値や時期の条件をていねいに読むのが要点です。

引っかけの核心は定期講習の受講時期です。免許取得後3年を超えて事務所に所属し、それまで定期講習を受けたことがない一級建築士は、所属後「遅滞なく」受講しなければなりません。猶予はありません。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢4(これが誤っている記述)

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 他の一級建築士の設計図書の一部を変更するときは承諾を求め、承諾が得られないときは自己の責任で変更できます(士法19条)。正しい記述です。
2 ○(正しい) 構造設計一級建築士以外の一級建築士が高さ60m超の構造設計を行った場合、構造設計一級建築士に構造関係規定への適合確認を求めます(士法20条の2)。正しい記述です。
3 ○(正しい) 構造設計一級建築士の関与が義務付けられた建築物でも、工事監理(構造設計図書との照合を含む)は構造設計一級建築士以外の一級建築士が行えます(士法20条の2)。正しい記述です。
4 ×(誤り) 免許取得後3年を超えて事務所に所属した定期講習未受講者は、遅滞なく定期講習を受けます。「3年以内」は誤りです(規則17条の37)。

選択肢4は、定期講習を所属した日から3年以内に受ければよいとする点が誤りで、正しくは遅滞なく受講します。

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選択肢4のポイント(ここが誤り)

建築士事務所に所属する一級建築士は、3年ごとに一級建築士定期講習を受けなければなりません(士法22条の2)。

定期講習を受けたことがない一級建築士が、免許取得後3年を超えた日以降に事務所に所属した場合は、所属後遅滞なく定期講習を受ける必要があります(規則17条の37)。すでに受講の時期を過ぎている状態なので、新たな猶予期間は与えられません。

選択肢4は「所属した日から3年以内」と猶予があるように書いていて誤りです。

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覚え方

  • 建築士事務所に所属する建築士=3年ごとに定期講習(士法22条の2)
  • 免許取得後3年超で初めて所属・定期講習未受講=遅滞なく受講(3年の猶予はない・規則17条の37)
  • 他の建築士の設計図書の変更=承諾を求め、得られなければ自己の責任で変更できる(士法19条)
  • 高さ60m超等の構造設計=構造設計一級建築士が設計するか、適合確認を求める(士法20条の2)

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理解度チェック

Q.

免許取得後3年を超えて初めて事務所に所属し、定期講習を受けたことがない一級建築士は、所属から3年以内に受講すればよい?

×。すでに受講の時期を過ぎているため、所属後遅滞なく受講する必要があります(規則17条の37)。

Q.

他の一級建築士の設計図書を変更したいが、承諾が得られないときは?

自己の責任において、その設計図書の一部を変更できます(士法19条)。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「平成30年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 建築士法第19条(設計の変更)・第20条の2(構造設計に関する特例)・第22条の2(定期講習)
  • 建築士法施行規則第17条の37(定期講習を受ける期間)
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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